愛する亡夫の墓参りはこっそりと…「死後離婚」は「義父母」だけが原因じゃない。58歳嫁が最も怯えた、年金90万円・65歳無職の義兄【CFPの解説】
姻族関係終了後を想定して、判断は慎重に
「死後離婚」といわれると、亡くなった配偶者と離縁したいわけではないのに……と、抵抗を感じる方も少なくありません。姻族関係終了について以下のとおり、まとめてみました。 〈離婚姻族関係終了の手続きのポイント〉 ・届け出に同意は不要。 ・相続や遺族年金の受給に影響がない。 ・子どもと義父母達との血縁関係に変更なし。 ・戸籍に記載されるが、通知されることはないので黙っていればわからない(結婚前の姓に戻すのは別の手続きによる)。 〈メリット〉 1.心の負担が軽くなる:義理の両親や兄弟との関係にストレスを感じている場合、心の負担を軽減できる。 2.経済的負担の回避:将来、扶養(介護)の経済的負担を避けられる。 3.新しいスタートを切れる:再婚を考えている場合など、新しい生活(関係)を始める前に、過去の関係を整理できる。 〈デメリット〉 1.取り消し不可:状況が変わっても、一度提出した姻族関係終了届は取り消しできないため、慎重に判断する必要がある。 2.家族関係が新たに変化する可能性:一部でも良好な関係の親族がいる場合、法的に縁が切れたことを知られるとギクシャクするかもしれない。 子どもと義実家との関係に影響するかもしれないので、子どもには事前に相談しておくほうがよいでしょう。また、法事などで義父母・兄弟姉妹と顔を合わせる際、気まずいかもしれません。姻族関係終了は、自身の生活設計(住まい、お墓)などとあわせて、慎重に判断することが重要です。 <参考> ※法務省「戸籍統計」 https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003322640 伊藤 江里子 FP事務所 夢咲き案内人オカエリ 代表