給与明細は「豊かな人生を送る第一歩」 元国税局芸人が「毎月確認」を推奨する理由
会社員にとって馴染みのある「給与明細」。「もらったままよく読まない」「どうせ毎月同じだからチェックもしない」という人もいるかもしれない。 【動画】元国税局芸人が教える「副業がバレない方法」 しかし東京国税局に勤めていた芸人・さんきゅう倉田氏は、「給与明細は毎月確認してほしい」と呼び掛ける。自分の給料が正しく計算されているか、税金はいくらひかれているか…給与明細からわかる“情報”を同氏が解説する。 ※この記事は、さんきゅう倉田氏の著作『元国税局芸人が教える わかる、得する!超やさしい税金の教科書』(学研)より一部抜粋・再構成しています。
給与のデジタル払いが解禁された
給与の支払いは、直接現金で支払うことと労働基準法で定められていますが、労使の合意がある場合は銀行振込も認められています。 令和5(2023)年4月からは、給与のデジタル払いが解禁されました。スマホ決済アプリや電子マネーによる給与の支払いができるようになったわけです。いろいろ問題点も指摘されていますが、選択肢が広がるのはよいことです。
給与明細書をもらったら中身を確認しよう
給与明細書は、給与の根拠となる勤怠状況や給与の支給額、控除額の内訳が記載されている書類です。 社会人として、自分がいくら稼いだか、そこから何がいくら差し引かれているか、知っておくことは大切なことです。 ぼくの友人や芸人仲間でも、そのあたりが無頓着な人がたくさんいます。 会社から出されているとはいえ、間違いがないとも限りません。自分が働いた時間と労力を一銭たりともむだにしない、そういう心がけが豊かな人生を送る第一歩になると思います。
月給は基本給+各種手当
勤怠状況には、出勤日数・欠勤日数・残業時間・有給日数・有給残日数などの項目があります。給与計算が時間給であれば、勤務時間数になっています。欠勤や遅刻、早退があった場合、その分の賃金は支払われない会社があります(勤怠控除)。 勤怠管理システムが導入されている会社であれば心配いりませんが、ズレが生じることもありますのでチェックしておきましょう。 次に支給額です。基本給はベースとなる給料で、昇給や降給がない限り毎月同額が支払われます。基本給に残業手当、通勤手当、住宅手当などの各種手当を加えたものが総支給額、いわゆる月給になります。 つまり、基本給と月給はまったく別物なのです。求人広告などで「基本給25万円」とあればこれに各種手当が加算されますが、「月給25万円」とあれば各種手当を含んだ総支給額が25万円ということです。求人を見る際は、基本給なのか月給なのか確認するようにしましょう。