国会議員の「名誉毀損発言」に裁判所が異例の“賠償命令”…議員の「免責特権」から市民の名誉・プライバシーを守るには?【憲法学者に聞く】
東京地裁は4月23日、足立康史衆議院議員(日本維新の会)に対し、院内での発言を収録した動画をYouTubeで配信したことについて、名誉毀損に基づく33万円の損害賠償を命じる判決を行った。国会議員は院内での発言について憲法上「免責特権」が保障されるが(憲法51条)、なぜ本件では免責が認められなかったのか。また、国会議員の院内での発言が市民の名誉やプライバシーを侵害した場合、法的な救済はどのように図られるべきか。憲法学者の上脇博之教授(神戸学院大学法学部)に聞いた。 【画像】国会議員個人に損害賠償を命じる判決を下した東京地方裁判所
足立議員の院内での「名誉毀損発言」と訴訟の経緯
問題となった足立議員の発言は、2021年6月4日の衆議院内閣委員会で行われたものである。評論家のA氏がある人物を「中国のスパイ」であると主張したことを取り上げ、「明らかにデマだ」と発言した。そして、足立議員は同日、自身のYouTubeチャンネルで質疑の様子を収録した動画を公開し、質疑の様子の隣にA氏の顔写真等を掲載した。 これについて、A氏は足立議員個人に対し、名誉毀損に基づく1650万円の損害賠償の支払いを求めて民事訴訟を提起した。 今回の東京地裁の判決は、A氏への名誉毀損を認めたうえ、国会議員の免責特権の対象外であるとし、足立議員に33万円の損害賠償を命じたものである。
国会議員の「免責特権」が認められている理由
――憲法51条の国会議員の免責特権の内容はどのようなものでしょうか。また、どのような趣旨で設けられているのでしょうか。 上脇教授: 「国会議員の免責特権は、民事・刑事を問わずすべての法的責任を問わないというものです。 注目すべきは、発言の違法性自体は否定されないということです。名誉毀損のような違法な発言も含め、自由な発言が保障されるという、きわめて強力なものです。 このような強力な特権が認められている理由は、過去の歴史的経緯にあります。歴史的に、政府と議会の多数派が結びつき、議会の少数派を弾圧するということが行われてきました。その際、刑事・民事の責任追及が口実とされることがよく見られました。 この歴史的経緯を踏まえ、国会議員の院内での自由な発言を保障するため、国会議員の院内での発言に限定して、名誉毀損にあたるような違法なものも含め、いっさいの法的責任が免除されるというルールが設けられたのです。 なお、院外での法的責任が免責されるとしても、『院内の秩序をみだした』場合には憲法58条2項の『議院懲罰権』の対象になりえます。実際上、発言だけで院内の秩序が乱されることは考えにくいですが。 また、院外においては政治的責任・道義的責任は免れません。政治的責任というのは、所属する会派から除名されるリスクや、有権者の信頼を失って次の選挙で落選するリスクです」 ――民事・刑事の法的責任を免除してまで自由な発言を保障しなければならないのはなぜでしょうか。 上脇教授: 「議会制民主主義をきちんと機能させなければならないからです。 民主主義において最も重要なことは、国民の代表による自由な発言が行われ、活発に議論がなされることです。 あらゆる問題について、国民の中には様々な対立する意見があります。しかし、国政に関する意思決定を行うには、最終的には多数決で決めなければなりません。 その前提として、それぞれの意見について、前提とする事実認識に間違いがないか、どちらがより合理的なのか、といったことを十分に議論する必要があります。そのためには、自由な発言が保障されなければなりません。 つまり、免責特権には、多数派による少数派の弾圧を防ぐという消極的な意義の他に、自由な議論を保障してよりよい結論を導くという積極的な意義もあると考えています」