再雇用後の給料、少なすぎ…「定年退職後も同じ会社で働く」は損?⇒「“手取り”はそこまで下がりません。」FPが〈知っている人だけが得する選択〉を解説
人生100年時代、年金だけでは心もとない中で、老後のお金にまつわる常識が大きく変わりました。そのため、定年前後で判断しなければならないお金の選択が、これまで以上に老後生活を大きく左右するようになってきています。本稿では、森田悦子氏の著書『定年前後のお金の選択』(青春出版社)より一部を抜粋し、「知っている人だけが得をする選択」をQ&A形式で紹介します。
Q. 再雇用後の給料が少なすぎる!拒否するのはトクな選択か…
⇒A. 給付金や天引き額の減少があるので、手取りはそこまで下がりません。 60歳以降に同じ会社で働き続ける再雇用では、いったん定年退職して新しい雇用契約を結ぶことが多く、職責の範囲が狭くなったり役職を解かれたりして給料が大きく減るのが一般的です。企業には65歳まで希望する人の雇用を継続する義務がありますが、待遇まで維持する義務はないからです。 収入が定年前の2~3割減るようなケースもあれば、半分以下になることもめずらしくはありません。 でも、あまりがっかりする必要はありません。雇用保険に5年以上加入し、60歳以降の給与が60歳時点の75%未満に下がるなど一定の要件を満たせば、「高年齢雇用継続給付」という給付金を受け取ることができます。そのため、給料の額面ほどには手取りの収入は減りません。 定年時の給与に対し60歳以後の給与が61%以下になった場合、新しい給与の15%相当額が高年齢雇用継続給付金として支払われます。61%以上だと徐々に減額され、75%以上になると給付金はなくなります。15%を上限に、給与が下がった人ほど給付の割合が多くなるしくみです。 たとえば、60歳時点の賃金が月額30万円で、再雇用後に18万円に下がった場合、18万円の15%に相当する2万7000円が高年齢雇用継続基本給付金として支給されます。 また、給与が大幅に減ると、源泉徴収される社会保険料や税金の額が減ります。このケースでは、厚生年金保険料と健康保険料、雇用保険料の本人負担の合計は、定年前より約1万9000円安くなる計算です(協会けんぽ、東京都、2023年度の場合)。さらに、天引きされる所得税も約3600円減ります。住民税は前年の所得で計算されるので、再雇用の最初の年は高くなりますが、翌年からは大きく減ります。 これらの額を合わせると、給料の額面は12万円減っても、給付金を受け取ったり社会保険料や税額が減ったりすることで、実質的な手取りの減少は7万円程度で済み、住民税が減る2年目以降はさらに手取りが増えます。 ただし、高年齢雇用継続基本給付金は2025年度に60歳になる人以降は、新しい賃金の給付率が最大15%から10%へと引き下げられるという残念なニュースがあります。一方、会社が賃金を増額した場合に、その一部を助成金として支給する制度が開始されるので、手取りは維持される可能性もあります。 また、65歳前に受給できる特別支給の老齢厚生年金の対象となる1961年4月1日以前生まれの男性と、1966年4月1日以前に生まれた女性は、高年齢雇用継続基本給付金を受けると年金の一部が支給停止になりますが、減額はわずかなので、高年齢雇用継続基本給付金を受けるほうが有利です。