大阪府初 知人に自転車を貸し飲酒運転させた男性に車の免許停止処分 電動キックボードの飲酒運転でも 期間は最大6か月
知人に自転車を貸し飲酒運転させたなどとして、30代の男性に運転免許の停止処分です。また電動キックボードを飲酒運転していたとして、20代の男女にも運転免許の停止処分です。いずれも、道交法が改正されてから、大阪府では初の行政処分です。
知人に自転車貸し飲酒運転させた男性に免停処分 電動キックボードの飲酒運転も
大阪府の公安委員会から、運転免許の停止処分を受けたのは、府内の30代の男性で、11月以降、大阪府内の路上で知人に自転車を貸して飲酒運転させ、その後ろに乗っていたとして、摘発されていました。また電動キックボードを飲酒運転していたとして、大阪府内の20代の男女が、それぞれ運転免許の停止処分を受けました。 運転免許が停止される場合、期間は最大6か月になるということです。警察によりますと、いずれも道路交通法に基づき、「著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断されたということです。