高額療養費制度「医療費は1ヶ月の上限が8万円」はウソ?所得で異なる基準額
高額療養費制度では対象外となるもの
高額療養費制度で対象外となる費用の例は、以下のとおりです。 ・差額ベッド代 ・入院時の食事代 ・保険適用外の医療費 高額療養費制度では、保険適用の治療費が対象となります。 そのため、治療費以外の項目で負担がかさんでも、高額療養費制度は利用できません。 次では、高額療養費制度を利用する場合の方法について確認します。
高額療養費制度の申請方法
高額療養費制度は、申請書類の提出が必要です。 加入している健康保険によって、申請先や手続き書類が異なります。 ・国民健康保険の場合:お住まいの自治体の窓口に申請 ・協会けんぽの場合:協会けんぽの都道府県支部に申請 申請してからおよそ3ヵ月で支給されます。 では、もし高額療養費制度を利用した場合に、所得ごとに負担上限額がいくらになるか確認しましょう。
高額療養費制度の計算方法
高額療養費制度で自己負担の上限額がいくらになるか、以下の年収ごとに計算してみましょう。 ・40歳で年収500万円 ・50歳で年収900万円 ・70歳で年収200万円 医療費が100万円かかった場合で、計算してみます。 ●40歳で年収500万円 まず、40歳で年収500万円の人が高額療養費制度を利用した場合を計算します。 医療費の患者負担は3割です。 そのため、医療費100万円の3割を窓口で負担します。 ・窓口負担:100万円×30%=30万円 高額療養費制度を利用した場合の自己負担限度額は、以下の計算式で算出します。 ・8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円 つまり、高額療養費制度を利用した場合、21万2570円が還付されます。 ●50歳で年収900万円 50歳で年収900万円の人が高額療養費制度を利用した場合を計算します。 医療費の患者負担は3割です。 そのため、医療費100万円の3割を窓口で負担します。 ・窓口負担:100万円×30%=30万円 高額療養費制度を利用した場合の自己負担限度額は、以下の計算式で算出します。 ・16万7400円+(100万円-55万8000円)×1%=17万1820円 つまり、高額療養費制度を利用した場合、12万8180円が還付されます。 ●70歳で年収200万円 70歳で年収200万円の人が高額療養費制度を利用した場合を計算します。 医療費の患者負担は2割です。 そのため、医療費100万円の2割を窓口で負担します。 ・窓口負担:100万円×20%=20万円 高額療養費制度を利用した場合の自己負担限度額は、5万7600円です。 そのため、高額療養費制度を利用した場合は、14万2400円が還付されます。 では、高額療養費制度を利用する場合の注意点を確認しましょう。