結婚披露宴の費用が「500万円」ほどになりそうです。親が援助してくれるのですが、「贈与税」はかかりますか? いくらまでなら非課税でしょうか…?
非課税の対象になるもの・ならないものは?
結婚費用への非課税制度には、非課税の対象になるものと対象外のものがあり、主なものをそれぞれ挙げます。 <非課税になるもの> (1)結婚式や披露宴を開催するための会場費・衣装代・引き出物・写真代金など (2)結婚を機に、新たな住居を借りるための費用(敷金礼金や賃料など・引っ越し業者に支払った費用) <非課税にならないもの> (1)結婚式などに直接関係しない費用(婚約と結婚の指輪代、新婚旅行費用など) (2)新たな住居を借りるための費用以外の生活費(水道光熱費、家具類の購入費用など)
まとめ
結婚披露宴にかかる費用の全国平均は327万1000円で、関東圏では費用が350万円を超えると新郎新婦だけでは資金の用意が難しく、親に援助してもらう人が増える傾向にあるようです。足りない費用を親や祖父母に援助してもらう場合には、1人当たり300万円まで非課税になる制度があります。 結婚にはさまざまな準備と手続きが多くて煩雑なので、新郎新婦だけでなく両家の親や周囲と協力し、公的な非課税制度も利用しながら新生活の準備を進めてゆくことが望ましいでしょう。 出典 株式会社リクルート ゼクシィ結婚トレンド調査 2023 (首都圏) 国税庁 父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部