「年金10万円を繰下げ受給で増やす」と言っていた母が死亡。この場合、娘の私は“母の年金”を受け取れませんか? 遅らせるだけ「損」だったのでしょうか…?
年金受給者が亡くなった場合の手続きを覚えておきましょう
繰下げ受給制度は手軽に年金額を増やすことができ、増額率も高いため年金を増やしたい人におすすめの制度です。増額した年金額は一生涯受け取れるので長生きすればするほどお得になります。 しかし、年金を受け取る前に亡くなってしまうと受給者本人は受け取ることができません。代わりに遺族が未支給年金として請求することになります。この場合、遺族にも注意点があります。年金の受け取りには「消滅時効」があるからです。 5年経過すると消滅してしまいます。繰下げ受給の場合は65歳から起算されるので、遺族は早めに手続きをしなければ受け取れるはずの年金を受け取れなくなります。 事例のように、年金額が月10万円の場合でも繰下げ待機期間が長いと年金額は高額になります。未支給年金はほかの資産と比べて気づきにくいことが多いですが、受給権者死亡届を提出する際に確認しておきましょう。 出典 日本年金機構 年金の繰下げ受給 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部