児童手当の拡充が2024年12月に前倒しも「早生まれや3人目」など課題は山積
政府が掲げる「異次元の少子化対策」の一つが「児童手当」の拡充です。 児童手当の「3人目のカウント方法」をめぐっては以前から問題になっており、先日の衆院予算委員会で岸田文雄首相が「現行のカウント方法を見直して、月3万円支給できる第3子の範囲を広げたい」と、従来のルールの見直す発言に注目が集まりました。 【児童手当の一覧表】今は子どもひとりあたりいくら支給?第3子のカウント方法とは 今後も、細かな点で協議が行われる予定になっています。 そんな中、児童手当の拡充開始が、当初予定されていた2025(令和7)年2月から、2024年12月に前倒しされることになりました。 今回は、なにかと話題の「児童手当」をおさらいしてみましょう。 ※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
現行の児童手当と、拡充される児童手当を確認
「児童手当」とは、子どもを養育している保護者に対して支払われる給付金で、子どもが中学校を卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)するまでもらえます。 受給額は年齢ごとに以下のように決まっています。 ●児童手当の受給額 ・0~3歳未満:月1万5000円 ・3歳~小学生:月1万円(第3子以降は月1万5000円) ・中学生:月1万円 児童手当は、2月(10~1月分)・6月(2~5月分)・10月(6~9月分)の年3回、4か月分をまとめてもらいます。 ●児童手当の今後の拡充ポイントは「対象期間」と「第3子に対する給付金」 中学校を卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までという対象期間が、今後は高校生を卒業(18 歳に達する日以後の最初の3月31日)まで、月1万円の給付金が支給されます。 さらに第3子以降は、現在の月1万5000円から、2倍の3万円が支給となります。 ●児童手当の親の所得制限は批判の声が多く「完全撤廃」に 現在の児童手当にある親の所得制限についても確認しておきましょう。 児童の年齢に応じて、児童を扶養する親の所得額が「(1)(所得制限限度額)未満」であれば、通常どおりの児童手当が支給されます。 しかし、所得が「(1)以上(2)(所得上限限度額)未満」であれば、特例給付(児童1人当たり月額一律5000円)が支給されます。 さらに、2022(令和4)年10月支給分からは、児童を養育している方の所得が「(2)所得上限限度額以上」になれば、児童手当等は支給されません。 この児童手当の所得制限については、批判の声が多数あり、今後は所得制限が完全撤廃される予定です。