「別れてオレと付き合って」女性従業員にしつこく迫るバイト男 店舗の「雇止め」を裁判所も認めた “不適切過ぎる” 行動とは
ジャッジ
裁判所 「雇止めOK!」 以下、理由を解説します。 ▼ 合理的期待はある 裁判所 「たしかに、3年半にわたり7回も更新されてきたことなどに照らせば、契約更新を期待することについて合理的期待はあります」 ▼ が、雇止めOK! 合理的期待はあっても、雇止めする客観的に合理的な理由があれば雇止めはOKになるんです。解雇みたいなものです。裁判所があげた理由は以下のとおりです。 ・A子さんに恐怖や不快感を強く感じさせ、多大な精神的苦痛を与えた。 ・店長から指導を受けたにもかかわらず改善が見られなかった。 ・ほかの女性店員に対しても不快感を与える行動が度々あった。 ・休みの日にわざわざ店にきてA子さんに話しかけていた…etc Xさん 「雇止めをしなくても、シフトが重ならないようにするなど他の方法が可能でした」 裁判所 「いや、アンタ、シフトに入っていない日でもお店にきてA子さんに接触してるじゃん…。シフトの調整だけではアンタを止めることはできないのよ。雇止めOK!」
マメ知識
キモイ行動がなければ働き続けられていたのに…。というのも最近の流れは「有期契約の方の継続雇用を!」という流れとなっているからです。 今回は以上です。これからも労働関係の知恵をお届けします。またお会いしましょう!
林 孝匡(弁護士)