令和7年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送られてきた!提出するとメリットがある?
毎年9月から10月にかけて、公的年金の受給者には日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。 ◆【扶養親族等申告書のイメージ】何を記載すれば、税金が安くなる可能性がある? 提出しないと年金から余分な税金が引かれることもあるため、注意が必要です。 本記事では、「令和7年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下、扶養親族等申告書)」について解説します。 よくある質問についても紹介しますので、年金受給者の人は確認しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要な理由
年金から源泉徴収する所得税を計算するときに、扶養控除などの所得控除を反映させるため、年金受給者から扶養親族等申告書を提出してもらいます。 これにより、控除後の所得を基に所得税を源泉徴収できるため、余計な税金を引かれなくて済むからです。 ただし、事前に確定していない医療費控除などは扶養親族等申告書では所得控除できないため、次年度の確定申告で控除申告します。
扶養親族等申告書が送られてくるのはどんな人?
扶養親族等申告書は、年金受給者全員に送付されるわけではありません。 送付対象となるのは、年金から所得税が源泉徴収される可能性のある次の人です。 ・65歳未満:年金額が108万円以上の年金受給者 ・65歳以上:年金額が158万円以上の年金受給者 年金収入から基礎控除(48万円)と公的年金等控除(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を差し引いて、課税所得が発生する可能性のある人が対象です。 65歳以上で年金額が180万円の年金受給者が扶養親族等申告書を提出して、配偶者控除(38万円)が適用されれば年金所得は0円になるため、年金から所得税が源泉徴収されなくなります。
申告できる所得控除等
扶養親族等申告書を使って申告できる所得控除は、次の通りです。 ・配偶者(特別)控除 ・扶養控除 ・障害者控除 ・寡婦(夫と離婚・死別した独身女性)控除 ・ひとり親(独身で子どもを育てている人)控除