【年金をもらいながらの働き方】どんな場合に年金が一部減額、または全額支給停止されるのか?
どういう場合にいくら減額されるのか?
この制度のしくみは、月給と老齢厚生年金(加給年金を除く)の月額の合計額が年金減額基準値以下の場合は年金がそのまま全額支給され、それを超える場合は超えた額の半分が支給停止となります。 2022年3月以前の65歳未満の人の在職老齢年金の計算方法は、月給(47万円)と老齢厚生 年金の月額(28万円)の二つの基準額をベースに計算されていたので少し複雑でしたが、2022年4月以降は、65歳以上の計算式と同じになりました。 さらに、65歳未満の人の支給停止基準額も今年2023年4月からは48万円に改定されています。 支給停止額の計算式は (老齢厚生年金の月額 (※基本月額)+月給(※総報酬月額相当額) – 48万円)÷ 2 で求められます。 ※基本月額は、老齢厚生年金(退職共済)の報酬比例部分の月額 ※総報酬月額相当額は、該当する月の※標準報酬月額「基本給+各種手当(通勤手当・家族手当・残業手当等)+該当する月以前1年間の標準賞与額の合計(年間賞与額÷12) ※標準報酬月額とは報酬月額を1等級から31等級に区分した標準報酬月額表の等級に該当する金額をいいます。 例えば、報酬月額が31万5,000円の場合、20等級(31万円~33万)なので、標準報酬月額は32万円となります。 【具体例】 総報酬月額相当額 42万円(標準報酬月額31万5,000円+標準賞与額10万5,000円) 基本月額 15万円 15万円-(4万円+15万円-48万円)÷2 上記のケースの場合でいうと、老齢厚生年金の支給停止額は、月額4万5000円なので、在職老齢年金の支給月額は10万5,000円となります。 因みに、全額支給停止となる月給相当額(総報酬月額相当額)は63万円以上となる計算です。 いずれにしても、この制度は、月給と厚生年金の月額の合計額が月48万円を超えなければ年金受給額は減りません。 「48万円の壁」は、決して家計を圧迫するレベルとはいえませんが、60歳以降の働き方を考える際の一つの材料としてこの制度を知っておくとは大事です。 なお、在職老齢年金の詳細については、勤務先や住所地を管轄する年金事務所または年金相談センターなどに問合せください。 《小林 仁志》
小林 仁志