じつは可能…「自己破産した後」でも問題なくできる〈4つのこと〉【司法書士監修】
自己破産後の人生は、自己破産する前とどのくらい変わってしまうのでしょうか。本稿では、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと、自己破産後の人生はどう変わるのか、生活への影響や注意点、また自己破産後でも問題なくできることについて詳しく解説します。 【早見表】3,000万円30年返済の住宅ローン…金利差による利息分 2023.01.06
自己破産後の人生で不便なこと
自己破産をした後の人生で不便に感じることとしては、以下のようなものが挙げられます。 一定期間借金ができない 自己破産すると、事故情報として一定の期間信用情報機関に履歴が記録されます。いわゆる「ブラックリストに載った」といわれる状態です。ブラックリスト入りしている期間中は新たな借金ができないため、手元にある収入だけで生活する必要があります。お金を借りたくても気軽に借りることができない点に注意が必要です。 カードの新規発行やローンを組むことができない ブラックリスト期間中は借金ができないだけでなく、クレジットカードの新規発行やローンを組むこともできなくなります。 クレジットカードや住宅ローン、自動車ローンなどの利用が一時的にできないため、決済方法としてクレジットカードの登録が必要な場合はデビットカードを使用する、ローンは利用せず、現金など一括払いで購入するといった方法を取る必要があります。 保証人に請求連絡がいく 自己破産で免責許可が出れば、お金を借りた本人の借金返済は免除されますが、代わりに保証人に請求の連絡がいくこととなります。家族や知人に保証人になってもらった借り入れがある場合、自己破産すると保証人に迷惑をかけることとなってしまう点も注意が必要です。 自分自身が保証人になれない ブラックリスト期間中は、誰かの保証人になろうとしてもなることができません。家族が借り入れや奨学金、各種ローンなどを申請する際に保証人になれないため、家族に迷惑をかける可能性もあるでしょう。 一定以上の財産が失われる 自己破産すると、生活に必要な最低限の財産を除き、99万円までは破産者の手元に残りますが、それ以上の財産を持っている場合は失うこととなります。「住宅を手元に残したい」「財産が失われるのは困る」といった場合には、自己破産以外の債務整理を検討した方がよい場合があります。 また、破産手続き開始後の借金や、子供の養育費、税金、罰金などは面積許可決定が確定しても免除されないという点も不便な点として挙げられるでしょう。