祖父が大学進学祝いで「200万円」くれました! 110万円を超えると「贈与税」がかかると聞いたのですが、お祝いなら大丈夫でしょうか…?
まとめ
祖父が「大学進学祝い」として200万円を贈与しても、教育資金として使い切れば「教育資金」とみなされる可能性が高いでしょう。しかし、教育資金に充てるつもりでも、余ったお金を預金したり別の用途に使ったりすれば、贈与税がかかります。 まとまった金額の贈与を受けるなら、30歳未満であれば直系尊属から1500万円まで非課税で受け取れる「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を活用することも視野に入れてみましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部