実家の両親はすでに80代。万一の場合、「空き家」になった実家はどうなる?「相続放棄」しても管理する必要があるの? 放置がNGな理由もあわせて解説
空き家は相続後3年以内に売却しないと税金がかかる可能性がある
実家を相続すると固定資産税の支払いや空き家の管理といった問題が生じるため、相続人同士で相談のうえで実家の土地と建物の売却を検討しましょう。 平成28年4月1日から令和9年末までに空き家を売却する場合、一定の要件に当てはまれば、相続した住宅の売却で得た利益が3000万円まで非課税になる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度を利用できます。 ただし、この特例は相続の開始があった日から3年後の年末が期限になっています。譲渡所得金額から最大3000万円まで控除されるため、利益に対して課税される前にすぐに売却の検討を始めたほうが、税負担を最小限に抑えて実家を手放せるでしょう。
まとめ
自宅を相続した場合、固定資産税の納税だけでなく、実家が劣化しないように管理する義務が生じます。管理が行き届かず特定空き家に認定されると固定資産税が最大6倍になったり罰金の対象になったりと、デメリットが生じることになります。 相続人同士で話し合い、3000万円の特別控除の特例を利用できる「親の死後3年以内」に実家を売却するなど、なるべく税負担なく手放すことも検討しましょう。 出典 国土交通省 住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 八幡浜市 相続放棄した空き家の管理義務について 裁判所 相続の放棄の申述 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部