年に1回の健康診断は「自費」かつ「休業日に日時を決めて」受けるよう職場から言われました。これって普通なのでしょうか?
企業で働く方は年に1度、定期健康診断を受ける必要があります。 しかし、この定期健康診断にかかる費用は誰が支払うべきなのか、勤務時間外に受けなければならないのかなど、気になることも多いはずです。 そこでこの記事では、健康診断を自費かつ休業日に日時を決めて受けるよう職場から言われることは、問題ないのかについて考えます。
職場からお願いされた健康診断は自費で受けるのは普通?
年に一度の定期健康診断は、企業が全額負担するよう労働安全衛生法で定められています。そのため、原則として従業員が費用を負担する必要はありません。 ただし、すべての健康診断が企業負担になるわけではなく、あくまで法律で決められた項目のみです。労働安全衛生規則によると、定期健康診断の法定項目は以下の通りです。 「既往歴及び業務歴の調査」 「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」 「身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査」 「胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査」 「血圧の測定」 「貧血検査」 「肝機能検査」 「血中脂質検査」 「血糖検査」 「尿検査」 「心電図検査」 上記の法定項目は会社負担となりますが、オプション検査などの法定項目以外の費用については、自費となるケースもあるようです。
休業日に健康診断を受けるのは普通?
定期健康診断の受診日について、業務時間内で行うような定めはありません。その理由は、健康診断はあくまで一般的な健康を確保することを目的としており、業務とは直接関係ないとされているからです。 そのため、企業は従業員の健康診断の受診日を業務がある日に設定しても、休業日に設定しても問題ないと考えられています。 ただし、健康診断の中でも有害とされる業務や、特定の有害物質を扱う労働者を対象とする「特定健康診断」は、業務時間内に実施するよう定められています。 特殊健康診断は一般的な定期健康診断と異なり、業務遂行のために行わなければならないため、このようなルールが定められています。