京都府が「休業要請リスト」詳細版を発表 公式サイトで確認可能
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、18日から始まった京都府の「休業要請」について、京都府は17日、それら対象施設の詳細なリストを公式サイトで公開した。これらのリストは京都府公式サイトトップページ【緊急情報】の「3.施設の使用制限の要請等」に掲載されている。 【拡大画像】京都府緊急事態措置コールセンターを設置、18、19両日は開設。連絡先
18日午前零時から5月6日まで、要請に応じた企業などに「支援給付金」
京都府は、緊急事態宣言で「特定警戒都道府県」にされたことを受け、18日からの休業要請に踏み切った。休業要請は18日午前零時から5月6日までとなっており、ナイトクラブやカラオケボックス、インターネットカフェといった遊興施設などが対象となる。一方で、医療機関や食料品店など「社会生活の維持に必要な施設」は対象外となっている。 京都府は、休業要請に協力した中小企業や個人事業主に対し、府独自の「支援給付金」を行うと発表。中小企業に対しては一律20万円、個人事業主に対しては一律10万円と発表した。
基本的に休止を要請しない施設一覧
京都府が公開した「施設の使用制限対象施設一覧」は次の通り ◇基本的に休止を要請しない施設 (1)社会生活を維持する上で必要な施設 ・医療施設(病院、診療所、歯科、薬局、鍼灸・マッサージ、接骨院、整体院、柔道整復) ・生活必需物資販売施設(卸売市場、食料品売場<移動販売店舗を含む>、コンビニエンスストア、百貨店<生活必需品売場> 、スーパーマーケット、ホームセンター<生活必需品売場> 、ショッピングモール<生活必需品売場>、ガソリンスタンド、靴屋、衣料品店、雑貨屋、文房具屋、酒屋、本屋、自転車屋、家電販売店、園芸用品店、鍵屋、家具屋、自動車販売店、カー用品店、花屋) ・食事提供施設(飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、居酒屋)※営業時間については、午前5時から午後8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は午後7時までとすることを要請(宅配・テイクアウトを除く) ・住宅・宿泊施設(ホテル<集会の用に供する部分を除く>、カプセルホテル、旅館<集会の用に供する部分を除く>、民泊、共同住宅、寄宿舎、下宿) ・交通機関など(バス、タクシー、レンタカー、電車、船舶、航空機、物流サービス<宅配等含む>) ・工場など(工場、作業場) ・金融機関・官公署など(銀行、消費者金融、証券取引所、証券会社、保険代理店、官公署、各種事務所) ・生活必需サービスを提供する店舗など(理髪店、美容院、銭湯<公衆浴場>※物価統制令の対象となるもの、郵便局、メディア、貸衣裳屋、不動産屋、結婚式場<貸衣装含む>、葬儀場・火葬場、質屋、獣医、修理店<時計、靴、洋服など>、ランドリー、クリーニング店、ごみ処理関係、神社、寺院、教会) (2)社会福祉施設など(保育所など<幼保連携型認定こども園を含む>、放課後児童クラブ<学童保育>、障がい児通所支援事業所、老人福祉法・介護保険法関係の施設、婦人保護施設、その他の社会福祉施設)※通所または短期間の入所の利用者については、家庭での対応が可能な限り、利用の自粛を要請