京都府が「休業要請リスト」詳細版を発表 公式サイトで確認可能
基本的に休止を要請する施設「遊興施設」「劇場」など一覧
◇基本的に休止を要請する施設 ・遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、ライブハウス、場外馬<車・舟>券場) ・劇場など(劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場) ・集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール) ・運動・遊技施設(体育館、屋内・屋外水泳場、ボウリング場、スケート場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、ゴルフ練習場<※1>、バッティング練習場<※1>、陸上競技場<※1><※2>、野球場<※1><※2>、テニス場<※1><※2>、弓道場<※1>、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地) ※1.屋外施設は使用停止の要請の対象外、屋内施設は対象とする、※2.屋外施設は使用停止の要請の対象外だが、観客席部分については、使用停止の要請の対象とする
基本的に休止を要請する施設「文教施設」「大学」「ホテル」など詳細一覧
・文教施設(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校) ・大学・学習塾など(専門学校、高等専修学校、専修学校・各種学校、日本語学校・外国語学校、インターナショナルスクール、自動車教習所、学習塾、英会話教室、音楽教室、囲碁・将棋教室、生け花・茶道・書道・絵画教室、そろばん教室、バレエ教室、体操教室)※床面積の合計が平方メートル超の施設には施設の使用停止を要請(=休業要請)、床面積の合計が1000平方メートル以下の施設には施設の使用停止について協力を依頼。ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼 ・博物館など(博物館、美術館、図書館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園)※床面積の合計が平方メートル超の施設には施設の使用停止を要請(=休業要請)、床面積の合計が1000平方メートル以下の施設には施設の使用停止について協力を依頼。ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼 ・ホテルまたは旅館(ホテル、旅館<共に集会の用に供する部分に限る>)