兄弟姉妹が亡くなり相続人に…「相続放棄」するときの手続きと注意点【税理士の解説】
死亡した兄弟姉妹に多額の借金が残っていた場合、相続放棄を行うという選択肢があります。では、具体的にどのようなケースで相続放棄を行うべきなのでしょうか。本記事では、兄弟姉妹の死亡で相続放棄をするときの手続き方法と注意点について解説していきます。 【ランキング】都道府県「遺産相続事件率」…1~47位
故人の兄弟姉妹が相続人になる2つのケース
故人の兄弟姉妹が相続人になるケースとしては、次の2つがあげられます。 ・故人に子がおらず両親はすでに死亡した場合 ・故人に子や両親がいるが全員相続放棄した場合 故人に子がおらず、両親はすでに死亡した場合 次の場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。 ・故人に子がいない ・かつ、両親はすでに死亡した 子がいないとは、もともと子がいない場合のほか、子が先に亡くなった場合も含まれます。孫がいれば、死亡した子に代わって孫が相続人になります(代襲相続)。 両親はすでに死亡したとは、父母のほか、祖父母など上の世代の人が全員亡くなったことを意味します。両親が亡くなっても、祖父母で健在の人がいればその人が相続人になります。 配偶者は常に相続人になります。故人に子や両親がおらず配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人になります(図表1参照)。 故人に子や両親がいるが全員相続放棄した場合 先に相続人になる子や両親が全員相続放棄した場合も、故人の兄弟姉妹が相続人になります。相続放棄をするとその人は最初から相続人でなかったことになり、次に相続人になるべき人が繰り上がって相続人になります。 子が相続放棄した場合は、次に両親が相続人になります。相続放棄した場合は代襲相続ができないため、孫は相続人になりません。 両親が相続放棄すると祖父母など上の世代の人が相続人になります。すでに全員亡くなった場合や相続放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人になります。 子や両親が全員相続放棄をした場合は、配偶者が相続放棄しているかどうかにかかわらず、兄弟姉妹が相続人になります。配偶者が相続放棄していない場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人になります。配偶者も相続放棄していれば、兄弟姉妹だけが相続人になります(図表2参照)。