遺産相続の手続きのため預かった資産を着服した疑い 行政書士の男(52)を逮捕 手続き中に判明した資産を依頼者に過少申告か
遺産相続の手続きのために依頼者から預かっていた現金を着服したとして、神奈川県の行政書士の男が栃木県警に逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、川崎市の行政書士・野口雅広容疑者(52)で、遺産相続に関する依頼を受けていた栃木県に住む女性(50代)から預かっていた現金60万円を着服した疑いがもたれています。 警察によりますと、被害者の女性は、伯母が死亡したことから2019年に親族からの紹介で遺産相続に関する手続きを野口容疑者に依頼していました。 その中で、死亡した伯母が受け取るはずだった賃料270万円とその利息が「相続人不明の供託金」として国に預けられていたことが判明しましたが、野口容疑者は女性に対し「200万円くらい供託されてますよ」と説明し、210万円を女性の口座に振り込み、差額の60万円あまりを着服していたとみられています。 取り調べに対し、野口容疑者は「横領する意思があったのかは、明確に否定も肯定もできません」と容疑を一部否認してますが、警察は余罪があるとみて捜査しています。
TBSテレビ