「何でもかんでも捜査してられない」 斎藤知事刑事告発で聞こえてきた捜査当局のホンネは
「買収にあたる」との告発
先の兵庫県知事選で再選した斎藤元彦知事陣営のSNS運用をめぐって、PR会社の社長、折田楓氏がウェブサイトに「SNS戦略を統括した」などと投稿した発信内容について、公職選挙法に違反する疑いがあるとして、刑事告発が行われた。今後はどのような展開となりそうなのか。 【写真を見る】ナイトプールではしゃぐ様子も! キラキラ女子・折田楓氏(33)の「承認欲求強め」なSNS
告発状の送付先は神戸地検と兵庫県警察本部で送付元は元東京地検特捜部検事の郷原信郎弁護士と神戸学院大学の上脇博之教授。日付は12月1日。 「告発状では、兵庫県知事選で再選した斎藤氏の陣営のSNS運用に関して兵庫・西宮のPR会社社長が戦略の立案を行ったなどとウェブサイトに投稿した内容について、斎藤氏が同社に支払った報酬はインターネットによる選挙運動の対価で公選法違反の『買収』にあたるとしています」 と、担当記者。今回の選挙はSNSの選挙に対する影響力が実証されたので現状を放置すれば公選法の目的を著しく阻害するため告発に至ったとしている。
告発状を受理せざるを得ない
総務省は《一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます》としている。 斎藤氏は2日に県庁で公選法違反を否定。代理人弁護士は先日の会見で「報酬はポスター制作といった法律で認められた業務に対して支払ったものでSNS運用については斎藤事務所などが主体的に行っていて、社長の振る舞いはボランティア」などとして選挙違反を否定していた。 「PR社長はnoteで行った発信で斎藤氏のSNS戦略の監督者であったと主張しており、それが事実なら総務省の言うような“業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う”に該当する可能性もありそうです。が、それに対する報酬の支払いがないということなら立件にこぎつけるのは至難の業かと。これだけ世間の一大関心事になっているため地検か県警、捜査当局のいずれかが告発状を受理せざるを得ず、捜査するところまでは既定路線でしょうけれど」(同)