70代の父がタンス預金「3000万円」を貯めていたことが発覚!税務署の調査対象になるでしょうか?
知らない間に家族がタンス預金を貯めていたという経験のある方もいるでしょう。タンス預金自体に違法性はありませんが、貯めているお金の種類によっては税務署から調査が入る可能性もあるため、注意が必要です。 今回は、タンス預金を税務署が調査する可能性のあるケースや、無申告のお金をタンス預金で隠していたときに課される税金などについてご紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金は状況によっては税務調査の対象
タンス預金があること自体に違法性はありません。税金が発生するかどうかの基準は、タンス預金に回したお金の出どころにより変わります。まず、すでに税金の申告が終わっているお金や、会社の給料で源泉徴収済みのお金からタンス預金をしている場合は基本的に追加の税金は発生しません。 しかし、源泉徴収されていなかったり所得税の申告をしていなかったりする収入や、他人から受け取ったり相続したりした財産で申告していないお金などは、税金の過少申告や無申告として税務調査をされる可能性があります。 もし税務調査が入り、無申告の税金が判明すると、本来納付するはずだった金額よりも多くの税金の納付が必要です。 申告期間が遅くなればなるほど追加で払う税金も増えるため、こういったケースに該当する場合はタンス預金が分かった時点で修正申告をしましょう。もし申告方法や計算が分からなければ、専門家や税務署へ相談することをおすすめします。
税務調査の対象になる可能性のある税金
税務調査の対象になる可能性のある税金としては「所得税」「贈与税」「相続税」が挙げられます。国税庁によると、個人事業主の場合所得金額の合計が2400万円以下であれば48万円以上、給与所得者の場合副業などで20万円以上の収入があった場合は、確定申告が必要です(年金受給者など一部例外を除く)。 また、1年で110万円以上の財産を受け取っていれば贈与税が発生します。贈与税の対象は、受け取った合計額です。例えば、1年間で3人から40万円ずつ受け取っていたとすると、1人から受け取った金額だけなら贈与税はかかりません。しかし、3人から受け取った合計額は120万円となり110万円を超えるため、贈与税の申告が必要です。 相続税は基礎控除額が「3000万円+法定相続人の数×600万円」で求められます。基礎控除額を超えて相続財産があれば、タンス預金も含めた金額で税金を計算して納付が必要です。タンス預金の3000万円以外に相続した財産がなければ、基本的に相続税はかかりません。 もしこれらの税金を納付しないようにするため、タンス預金に回していれば税務調査の対象になる可能性があるでしょう。