地方旅行の最中、電子マネーしかない状態で「現金払いのバス」に乗車してしまいました。友人から現金を借りられたのでよかったですが、一人だった場合、どうなっていたのでしょうか…?
地方旅行中の予期せぬトラブルは、誰にでも起こり得ることです。 電子マネーしか持っていない状態で現金払いのバスに乗車してしまった際には、焦りと不安が襲ってくるでしょう。友人が同乗していれば現金を借りるなどしてその場をなんとかしのげますが、1人の場合はどうしようかと心配になります。 本記事では、バスの運賃が払えない状況に陥ったときの対応について、故意でない無賃乗車と故意に乗車した場合のケースをそれぞれ解説します。 ▼新幹線で1人で「2席分」の購入はNGなの? 規則を確認
バスの運賃が支払えない状況に陥ったとき
ここでは、バスの運賃が支払えない状況に陥ったとき、故意でない乗車と故意に乗車した場合について、それぞれ解説します。 ■故意ではない場合 電子マネーしか持っていない状態で「現金払いのバス」に乗車してしまうケースをはじめ、定期券が切れていることに気づかずに提示してしまうケースや、高額紙幣しか持ち合わせがなく両替ができないケースなど、乗車後に運賃の支払いができないことに気がつくことは少なくありません。 故意でない無賃乗車であれば、法的には問題になりません。犯罪が成立するのは、「悪いことであると認識していながら、他に選択肢があったにもかかわらずそれを選んだ」ときです。つまり、故意でない場合は罪にはならないのです。ただし、無賃乗車に対する対応はバス会社に任されます。 万が一バスの運賃を支払えない状況に陥ったら、まずは運転手へ状況を説明しましょう。財布を忘れたなどの理由でお金を持ち合わせていないことを正直に伝えることが大切です。多くの交通機関では、乗客の状況に応じて柔軟に対応してくれることもあります。 ■故意の場合 バスの無賃乗車を故意に行うことは、れっきとした犯罪です。鉄道の場合も同様ですが、無賃乗車により成立する可能性のある犯罪には、以下の4つがあります。 ・鉄道営業法違反:50円以下の罰金または科料が科せられる ・電子計算機使用詐欺罪:10年以下の懲役が科せられる ・軽犯罪法違反:拘留または科料が科せられる ・建造物侵入罪:3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる 無賃乗車が発覚した場合、必ずしもその場で逮捕されるわけではありませんが、後日逮捕されるケースもあります。 鉄道やバスの不正乗車は、単なるルールやマナーの違反ではなく、法律に触れる犯罪行為です。逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は、逮捕される可能性が高く、厳しい刑罰が科せられる可能性もあります。そのため、故意の不正乗車は避けるべき行為です。