母が「スポットワーク」をしていることを知りました。母は父の扶養に入っているので、たくさん働いたら扶養外になりますよね? 収入どのくらいがボーダーラインでしょうか? そして対応策は?
がんばって働いて収入が増えたとしても、手取りの収入が減ることがあります。この収入のボーダーラインが、「年収の壁」といわれるのです。本記事では、その「年収の壁」がいくらであるかを確認し、その壁への対応策について解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収の壁とは?
会社員の配偶者などで被扶養者(第3号被保険者)であれば、社会保険料を負担する必要はありません。しかしながら、パートやアルバイト、スポットワークなどで収入を得て、ある一定以上の額となった場合には、社会保険料を支払う必要があり、その結果として手取り収入が減ります。 そのボーダーとなる年収は、106万円と130万円です。また、企業がそれぞれ設定している「配偶者手当の支給要件(年収)」も意識しながら、年収を一定額以下に抑えるために労働時間を調整している方もいます。 以下で、それぞれについて詳しく見て行きます。 1.106万円の壁 この壁を超えると、いままでは被扶養者で費用負担がなかった厚生年金および健康保険へ加入する義務が発生し、保険料の負担が発生します。 ただし、従業員が51名以上の企業などで週20時間以上勤務しているなどの条件を満たす場合に適用されます。 2.130万円の壁 106万円の壁では、従業員数や勤務時間などの条件を満たす場合に、保険料の負担が発生しましたが、130万円の壁を超えると、すべての人に国民健康保険と国民年金の保険料を支払う義務が発生します。 3.「配偶者手当」の年収制限 「106万円の壁」「130万円の壁」以外にも、「働き控え」を選択する年収としてそれぞれの企業が設定している「配偶者手当」の支給条件としての年収制限があります。名称は企業によって「家族手当」や「扶養手当」とさまざまですが、企業によって収入制限は異なります。 例えば、年収「103万円」を企業が設定していた場合には、手取りを減らさないため労働時間を調整する「年収の壁」の一つになるでしょう。