街中で警察官が「横断歩道」で自転車を降りて渡っているのを目撃! 実は「乗ったまま渡る」のはNG? 横断歩道は自転車を降りて渡るべきなの?“違反になる・ならない”ケースを解説
歩行者を妨害した場合の罰則
自転車に乗ったまま横断歩道を渡って、歩行者を妨害すると「歩道通行時の通行方法違反」になります。罰則は、2万円以下の罰金または科料です。
自転車で横断歩道を渡る際に気をつけなければならないこと
自転車で横断歩道を渡る際は、歩行者の通行を妨害しないように気をつけなければなりませんが、もう1点注意したほうがよいことがあります。 歩行者が横断歩道を渡る際、車が一時停止しなければならないことはよく知られています。しかし、自転車に乗って横断歩道を渡っていると歩行者ではなく「車両」扱いのため、車には基本的に停止義務がありません。 ただし、自転車横断帯が設置されている場合は、停止義務があります。このあたりはややこしく感じますが、自転車横断帯は現在廃止されるケースが増えています。そのため、将来的には自転車に乗って横断歩道を渡っていると、車に停止義務のないケースが多くを占めると考えたほうがよさそうです。歩行者と同じ感覚で、車が止まるだろうと過信しないほうがよいでしょう。
まとめ
横断歩道に自転車横断帯があるケースや、自転車横断帯がなくても歩行者の通行を妨害しない状況であれば、自転車に乗ったまま自転車横断帯や横断歩道を通行できます。しかし、自転車横断帯がなく歩行者の通行を妨害するおそれがあるときは自転車を降りて押して通行しなければなりません。 自転車は車の一種のため、歩行者を優先して妨害しないことが事故を起こさないためのポイントです。横断歩道に限らず歩道を通行する際に、歩行者の邪魔になりそうなときは自転車を降りて押すようにしましょう。 出典 e-Gov 法令検索 道路交通法 警視庁 自転車の交通ルール 執筆者:山根厚介 2級ファイナンシャルプランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部
【関連記事】
- ◆車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説
- ◆新車700万円のトヨタ「アル・ヴェル」が街中をバンバン走っている謎。みんなそんなに「高年収」なの? よく見かける理由について検証
- ◆車は「5年おき」に買い替えるのがお得? 10年乗る人とは「400万円」の差に!? メリットについても解説
- ◆運転中のスマホ操作は罰金「1万8000円」!? 信号待ちの間でも捕まってしまうの?「ながらスマホ」の危険性についても解説
- ◆レンタカーの「禁煙車」で喫煙して「賠償金」の支払いを求められています…少しだけだったのですが、本当に支払わなきゃいけませんか?