街中で警察官が「横断歩道」で自転車を降りて渡っているのを目撃! 実は「乗ったまま渡る」のはNG? 横断歩道は自転車を降りて渡るべきなの?“違反になる・ならない”ケースを解説
自転車に乗っているときに横断歩道をどのように渡っていますか? 普通に乗ったまま横断歩道を渡る人がほとんどではないでしょうか。しかし、警察官が横断歩道を渡る際には自転車から降りて押しているのを見たことがある人もいるのではないでしょうか。横断歩道では自転車は降りて押さなければならないのでしょうか。 本記事では、自転車で横断歩道を渡る際のルール、そもそも乗った状態と降りた状態の違い、違反した際の罰則などを解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
自転車に乗ったまま横断歩道を渡るのは違反?
自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることは、必ずしも違反ではありませんが、状況によっては違反になるケースがあります。違反になるケースとならないケースを解説します。 ■自転車横断帯がない場合 まず、横断歩道に自転車横断帯がない場合を解説します。この場合、横断歩道の歩行者の通行を妨害するおそれがなければ、自転車に乗ったまま横断歩道を通行できます。しかし、歩行者の通行を妨害するおそれがあるときは、自転車を降りなければなりません。 ■自転車横断帯がある場合 次に自転車横断帯がある場合を解説します。自転車横断帯があり自転車に乗った状態では、横断歩道ではなく自転車横断帯を渡らなければなりません。自転車を降りて押しているときは、横断歩道を利用して渡ります。
自転車に乗った状態と降りた状態では何が違う?
なぜ、状況によって自転車を降りる必要があるのでしょうか。それは、自転車に乗った状態と降りた状態では、道路交通法での扱いが変わるからです。 自転車に乗った状態は「軽車両」で、車の一種という扱いになります。一方で、自転車を降りて押している状態は「歩行者」扱いです。 横断歩道は「歩道」の一種で歩行者のためのものです。一方で、自転車などの軽車両は基本的に車道を走る義務があります。ただし、例外的に以下のケースでは歩道を走ることが許されています。 ●道路標識や道路標示により許可されている ●運転者が児童、幼児、70歳以上の者、車道通行に支障のある身体障害者 ●交通状況などから歩道通行がやむを得ない場合 そして、歩道を走る際は「歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければならない」とあります。そのため、自転車に乗ったまま「軽車両」として横断歩道を利用する際に、歩行者の通行を妨害するおそれがあるときは、妨害しないように降りて押す必要があるのです。
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