自転車「注意義務違反」から『犯罪』に スマホを手に持って運転したら一発アウト!運転者の責任は自転車も自動車とほぼ同じ
11月から道路交通法が改正され、新たに自転車の『ながら運転』や『酒気帯び運転』が罰則の対象となった。 2024年の5月には「自転車の青切符導入」が話題となり、スマホ等のながら運転の話も出ていたが、2年以内の施行だったはず。今回の改正とは何が違うのか? 法律家で、毎日往復20キロの自転車通勤を日課とする本田聡弁護士に話を聞いた。
■改正道交法 自転車「酒気帯び」と「ながら運転」は先行して施行
【本田聡弁護士】 今年の5月17日に可決・成立した「改正道路交通法」には、自転車の『青切符導入』『酒気帯び禁止』『スマートフォン等のながら運転禁止』がありました。 1つの法案の中に、並べて記載してあります。 施行日は「原則2年以内。ただし、『酒気帯び』と、『ながら運転』は、6か月以内に施行する」とあり、この2つは11月1日からの施行となります。 現行の「注意義務違反」が「犯罪」になるのです。 (Q.『酒気帯び運転』と『ながら運転』だけなぜ先行する?) 【本田聡弁護士】 早期導入すれば、事故の抑止効果も早期に期待できる点もありますが、現実的には簡単だからだと思います。 自転車の違反を刑事罰に加えるだけなら、捕まえるだけなので、これまでと大きくは変わりません。 『酒気帯び』と『ながら運転』は、すぐに施行しても混乱がないだろうということだと思います。 青切符のように「制度を導入しましょう」という場合は、詳細を決めたり、警察官にも改正ポイントの周知・順守をしなければいけませんから、やはり準備に2年ぐらいはかかります。
■スマホを手で持っていたら即アウト
【本田聡弁護士】 スマートフォン等の『ながら運転』には2種類あり、「手で持つ」と「注視する」。 具体的には、自転車で走行中に通話のためにスマホを手で持ったら、即アウト。 そして、通話のためでなくても、注視したらアウトです。 これが「手で持つ」場合です。 本来、走行中に手で持つだけでアウトではないのですが、通話のために持っていたのか、そうでないのかの違いが極めて判断しにくいため、事実上、手に持っただけでアウトとなる運用がされます。 一方、「注視」は、置いてあるスマホ(例えばハンドルに固定してあるスマホ)を、一定時間以上見たうえで、危険が生じたらダメとなり、その目安が2秒です。
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