迷惑駐車されたのに5万円の請求で驚愕! 「違法駐車」への対処法とは?
駐車場の契約者は自分であるにもかかわらず、他人が許可なく駐車しており、イライラしたり、困ったりした経験がある方もいるでしょう。 しかし、相手が悪いとはいえ実力行使に出ると、思わぬ事態を引き起こしてしまうかもしれません。実際、契約駐車場に違法駐車していた車にタイヤロックをかけ、修理代として5万円請求されたケースもあるようです。 そこで今回は、違法駐車された際の適切な対処方法について解説します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
日本では自力救済が原則認められていない
自力救済とは、法律上の手続きを踏まず、自力で権利を実現する行為のことです。違法駐車に対する制裁として、タイヤロックをかけることは自力救済に該当する可能性もあるようです。 日本では、自力救済は禁止されているといっても過言ではありません。 なぜなら、1965年12月7日、自力救済について最高裁判所が「自力救済は違法な侵害により現状を維持するのが不可能、または緊急でやむを得ない特別な事情がある場合のみ認められる」と判断しているためです。 つまり、よほどの事情がない限りは、自力救済が認められないのです。 ◆相手の車に傷がつくと損害賠償されることも 違法駐車にタイヤロックした際に、相手の車に傷がついた場合は損害賠償される場合もあります。損害賠償とは、不正行為や違反などによって生じた損害に対する補償を求める行為のことです。 今回のケースでは、自力救済でタイヤロックした行為が不正行為に該当する可能性があります。タイヤロックが不正行為と認められた場合、相手は損害賠償できる権利を得られます。 ◆その他に考えられる刑事上のリスク タイヤロックで相手の車を傷つけた場合は、損害賠償につながるリスクがあると説明しました。タイヤロック以外の自力救済を行った場合、一体どのようなリスクがあるのでしょうか。 例えば、相手の車に注意書きを貼り付けた場合を考えてみましょう。問題のある行為に思えないかもしれませんが、テープで注意書きをフロントガラスや車体に貼り付けた場合、テープを剥がす際にガラスコーティングや塗装が取れてしまうと器物損壊罪に該当する可能性があります。 その場合、30万円以下の罰金が課されることになるでしょう。