フリーランスだけじゃない! 傷病手当金制度があっても就業不能保険に加入したほうがいい人とは
死亡保険の場合は、死亡したときや高度障害になったときに保障があります。ただし、一命をとりとめた場合には、死亡保障はありません。また、医療保険は入院や手術の保障です。入院が長期化して、入院限度日数を越えた場合や自宅療養には保障がありません。助かって、自宅療養している人には、死亡保険も医療保険も対象外です。要介護状態でなければ介護保険も対象外です。 【画像】生命保険料控除証明書を有効に使う 「病気やケガで働くことができなくなって収入減で困っている」というケースに対応する保険は、「就業不能保険」しかありません。とくにフリーランスで働いている人は、働けなくなると収入がなくなるので必須といえます。今回は、就業不能保険の選び方について解説します。
就業不能保険が向いている人とは?
就業不能保険は働けなくなったときに、収入を補うための保険です。毎月、契約した金額の保険金を給与のように受け取ることができます。 会社員や公務員は、傷病手当金制度があります。連続3日以上休んだあと、4日目から傷病手当金を受け取ることができます。受け取る金額は、給与の3分の2で、最長1年6ヵ月にわたって支給されます。会社員などは、働けなくなったからと言って、突然収入がゼロになってしまうことはありません。 しかし、住宅ローンの支払いや家計の収支に余裕がない家庭では、収入が3分の2になってしまうことは、大きな痛手になります。そのような状況の方は、就業不能保険の利用を検討してはいかがでしょうか。また就業不能保険には、ハーフタイプという商品もあります。ハーフタイプとは、傷病手当金がある1年半の期間は、給付金が半額になります。金額は減りますが、その分保険料は安くなります。このハーフタイプは会社員向きといえます。 フリーランスや自営業の人は、傷病手当金がありませんので「働けない=収入減」になります。そのため就業不能保険で備える必要があります。この場合はハーフタイプではなく、最初から全額を受け取るタイプがいいでしょう。