楽勝だったな…父の財産7,000万円を「タンス預金」→隠蔽成功!2回目の税務調査で〈多額の追徴課税〉に。調査官の闘志に火をつけた“息子の対応”【税理士が解説】
「相続税申告等についてのご案内」が届いたら、マークされている証
そこからAさんは、父の入院生活中に毎月父の口座から100万円以上をコツコツ引き出し、3年後に口座の残高を3,000万円まで減らしました。Aさんは途中でいくら引き出しているかを把握するために、財産管理ノートを作成し、金庫内に保管されている財産を詳細に記載していました。 Aさんは「父さん! ついに引き出しが終わったからもう相続税はかからないよ!」と伝えると父は「そうか。これで安心だ」と言い残してその数ヵ月後に息を引き取ります。 遺産が相続税の基礎控除である3,600万円を超えた場合、相続税申告が必要となります。この場合、財産は口座に残っている3,000万円だけなので「相続税申告は必要ない」というわけにはいきません。銀行にある3,000万円とタンス預金7,000万円の合計1億円をお父さんの財産と考えますので、相続税申告が必要です。 相続税申告は、亡くなってから10ヵ月以内に行う必要があります。ところがAさんは「銀行口座には3,000万円しか残っていないから、税務署には相続税申告をしなくても何も言われないだろう」と考え、相続税申告の準備は一切しませんでした。 税務署の調査は、このタイミングから、水面下で行われています。まず亡くなって6ヵ月後頃に、「相続税申告等についてのご案内(相続税のおたずね)」という書類を送ります。これには、相続税がかかる家庭に「あなたは相続税申告が必要なので、期限までに申告してください」ということを伝えるという目的があります。よってこの書類が届いた家庭は税務署からマークされているのです。 またこの通知には、「申告要否検討表」という名前のアンケートが入っています。これには亡くなった方の遺産やその他の情報を記載し、返信する必要があります。 ですがこれを見たAさんは、「口座の残高上、3,600万円を下回っているし、関係ないからこの書類は無視しよう」ということで何もせずにいました。
【関連記事】
- 税務調査で個人営業の居酒屋に〈追徴課税2,000万円〉…「どこからのタレコミですか?」→税務調査官の“誇らしげな回答”【税理士の実体験】
- 税務調査官「残念ですが、認められません」…年金月30万円の80代夫婦、最愛の孫へ「毎年100万円」を贈与→まさかの事態に妻、絶句【税理士が警告】
- 愛する孫へ「はい。お年玉」→税務調査官「追徴課税です 」…70代・居酒屋経営の夫婦がやらかした、お正月の“致命的なミス”【税理士が解説】
- 「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
- 年110万円以内は非課税のはずだが…愛する孫に毎年100万円の贈与を続けた82歳女性、税務調査で〈多額の追徴課税〉に「何かの間違いでは」【税理士が警告】