【公務員独自の年金制度】知っておきたい「公務員の年金事情」を紐解く
2024年12月10日に内閣官房内閣人事局より公表された「令和6年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」によると、国家公務員の冬のボーナス平均は「65万2800円」となりました。 ◆【写真4枚】公務員が独自にもらえる「退職等年金給付」って何? 「うらやましい」と言われることの多い公務員の給与事情ですが、「年金も高いのでは?」と思われることもあります。 しかし、以前は厚生年金とは別に公務員の方などが加入する共済年金がありましたが、2015年10月1日に共済年金は厚生年金と一元化されています。 本記事では、公務員独自の年金制度や年金事情について解説していきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
公務員の年金制度はどうなっているの?
2015(平成27)年10月に共済年金が厚生年金に一元化されたことで、公務員は会社員などと同じく厚生年金に加入する形となりました。 つまり、今の公務員は厚生年金に加入しています。 国民年金も含め10年以上公的年金制度に加入している方は、65歳から老齢年金を受給できるでしょう。 ●【共済年金】2015年9月以前の公務員の例 2015年9月以前、公務員の方は共済年金に加入していました。 そのため、厚生年金ではなく「共済年金」に加入していた形となります。 改正される前までは共済年金という、3階建ての年金制度となっており、1階の基礎年金、2階の退職共済年金、3階の職域部分という手厚い年金制度でした。 しかし、会社員との違いから不満の声があがることも多くありました。 年金制度の一元化は、年金制度全体の公平性を確保して公的年金への信頼性を高めるためともいえるでしょう。 次は、2015年10月以降の例を解説していきます。 ●【共済年金から厚生年金へ】2015年10月以降の例 2015年10月以降は、共済年金ではなく厚生年金に加入しています。 年金としても2015年10月を区切りとして、それまでは共済年金、それ以降は厚生年金に加入記録が記録されている状況です。 改正により3階の職域部分が廃止され、新たに「退職等年金給付(年金払い退職給付)」が設けられました。 ただし、2015(平成27)年10月までに加入していた期間分については、加入期間に応じた「職域部分」と改正以後の期間に応じた「年金払い退職給付」が支給されます。 なおこの退職等年金給付についても、将来の年金給付の原資を掛け金と負担金で積み立て、65歳以降退職していることを要件に受給することができます。 給与明細書にも厚生年金にあたる長期掛金欄に、厚生年金保険料と退職等年金についての記載があります。