スポットワークで時々働き、給料を手渡しで受け取っています。預金口座に入らないので税金申告は不要でしょうか?
確定申告の手続きの方法
確定申告は、原則として2月16日~3月15日(e-Taxは1月上旬から24時間利用可能)の間に行う必要があります。確定申告に必要な書類は以下のとおりです。 ●確定申告書 ●マイナンバーカード ●金融機関口座を確認できるもの ●所得を確認できるもの ●控除証明書 確定申告書の作成が完了したら「税務署の窓口」「税務署へ郵送」「e-Tax(電子申告)」のいずれかの方法で提出してください。
給料が手渡しでも正しく税金の申告をしよう
給料が手渡しだからといっても、税金申告が不要なわけではありません。「口座振込ではないから税務署にバレないだろう」という考えは危険です。自治体へ報告する給与支払報告書によって、給料が支払われたことは税務署にも共有されるからです。 給与所得控除の55万円、基礎控除の48万円を合算すると103万円となるため、1月1日から12月31日までの年収が103万円を超えなければ、税金はかかりませんし確定申告も任意です。ただし、所得税の源泉徴収がされている場合で、還付金を受け取るためには確定申告を行う必要があります。確定申告の期間は原則として2月16日~3月15日(e-Taxは1月上旬から24時間利用可能)なので間に合うように手続きを行いましょう。 出典 e-GOV 法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部