スポットワークで時々働き、給料を手渡しで受け取っています。預金口座に入らないので税金申告は不要でしょうか?
パートやアルバイトなどの給与以外に、自分の空き時間を活用してスポットワークで収入を得ている人もいるのではないでしょうか。スポットワークとは、 単発、短時間(短期間)、かつ継続した雇用契約のない新たな働き方の一つです。給料の支払方法も金融機関への口座振込以外に、手渡しという方法を取り入れているケースもあります。 そこで、スポットワークの給料が口座振込ではなく手渡しで受け取っている場合、税金申告が必要なのか気になることでしょう。本記事では、給料の手渡し時に税金が発生するのかについて解説します。スポットワークで収入を得ている人、これから始めようとしている人は参考にしてください。
給料の手渡しは違法ではない
給料は金融機関への口座振込とする対応が一般的ではあるものの、手渡しが違法なわけではありません。労働基準法第二十四条でも「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めており、給料を手渡しするのが本来の対応です。 ただし、労働基準法の「法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」に該当することで通貨以外の支払いが可能となり、口座振込による対応が認められるのです。
手渡しの給料でも税金が発生する
給料の支払方法が預金口座への振り込みではなく手渡しで受け取っていても、税金が発生することには変わりありません。給料として支払われている以上、会社は給与支払報告書を自治体へ提出するからです。給与支払報告書とは、会社が労働者に対して支払った給料を労働者の居住地を管轄する自治体へ報告する書類のことで、これらの情報は税務署にも共有されます。 確定申告をしなかったり、必要な税金を納付しなかったりすることで、加算税や延滞税などを課せられるリスクが高い点に注意してください。 ■年収103万円以下なら確定申告不要 給与所得控除の55万円、基礎控除の48万円を合算すると103万円となり、1月1日から12月31日までの年間収入が103万円を超える場合、所得税と復興特別所得税の課税対象となります。そのため、給与所得が年間103万円以下なら所得税の課税対象とならず、確定申告の義務はありません。 ただし、所得税が源泉徴収されている場合、確定申告が任意であっても行ったほうがよいでしょう。所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要だからです。 ■年末調整は1つの勤務先でしか受けられない 年末調整は1つの勤務先でしか行えないため、スポットワーク以外にアルバイト・パートで収入を得ている場合は確定申告が必要です。源泉徴収票を受け取ったら、それを元に確定申告に必要な書類を作成して税務署へ提出しましょう。 ただし、年収が103万円以下、アルバイト・パートとスポットワークの収入が103万円を超えていても、アルバイト・パート先で年末調整をしていてスポットワークの年収が20万円以下であれば、確定申告の義務はありません(住民税の申告義務はあり)。