岡口判事の弾劾裁判にみる「制度の欠陥」 裁判員の国会議員、欠席や交代だらけ 出欠状況を総まとめ
裁判当事者についての不適切なネット投稿などを理由に弾劾裁判にかけられている仙台高裁の岡口基一判事(職務停止中)への判決が4月3日に言い渡される。しかし、罷免・不罷免どちらの結果が出ても疑念が残りそうだ。 【図表】裁判員・予備員の推移 判断するのは国会議員14人で構成される裁判員。事前の評議で、出席した裁判員の3分の2以上が賛成すれば罷免となる(裁判官弾劾法31条)。仮に出席者が12人以上であれば、反対票が5票あるかないかが焦点になる。 だが、これまでの公判全15回を「皆勤」したのは3人のみ。出席率が7割を下回る裁判員が6人いるなど、欠席や途中交代が目立つ。 裁判官の身分は、権力等の介入を防ぐために厚く保障されており(憲法78、79、80条)、弾劾裁判は政治サイドから裁判官をやめさせる例外的な仕組みだ。 罷免となれば弁護士や検察官になる資格も失い、退職金も出ない。また、結果には誰も不服を申し立てられない。 憲法の理念や罷免の効力の大きさからすれば、判断する裁判員の責任は重大なはずだが、実際の運営は必ずしもそのようにはみえない。弾劾裁判の構造的な課題を検討したい。(編集部・園田昌也)
●裁判員の大半は法曹資格を持たない
裁判員14人と予備員8人は議員による選挙で決める(裁判官弾劾法16条)。ただし実際の運用は、割り当て数に応じて各会派が出した候補者を、各議院の議長が事実上追認する形になっている。 途中交代も含め、今回かかわった裁判員・予備員には、複数の弁護士議員や計4人の法相経験者が名を連ねており、法的素養を期待される議員が選ばれる傾向にはある。 しかし、検察官に相当する裁判官訴追委員会(訴追委員20人、予備員10人)も国会議員から選ばれるため、法曹出身者の絶対数が足りない。最終的な裁判員14人のうち法曹資格を持つ議員は5人と少数派だ。 有資格者とて実務から離れて久しい場合もあり、公判では審理が滞ったり、裁判員や訴追委の言動に対し、弁護団や傍聴席から失笑が漏れるシーンも珍しくなかった。 ⚫️学生なら単位を落とすかも? 出席率2/3未満が4人 裁判員の出席率は以下の通り。途中から裁判員になった議員については、カッコ内に裁判員になってからの出席割合を示した(敬称略)。 <皆勤> ・船田元(衆・自民):15/15 ・北側一雄(衆・公明):15/15 ・杉本和巳 (衆・維新):15/15 <出席率90%以上> ・階猛(衆・立憲):14/15 ・小西洋之(参・立憲):14/15(14/14) <出席率80%以上> ・松山政司(参・自民):13/15 ・片山大介(参・維新):13/15 <出席率70%以上> ・福岡資麿(参・自民):11/15(11/14) <そのほか> ・山本有二(衆・自民):10/15 ・田中和徳(衆・自民):10/15 ・伊藤孝江(参・公明):6/15(6/6) ・森まさこ(参・自民):4/15(4/6) ・赤池誠章(参・自民):4/15(1/2) ※予備員時代の出席3回を算入 ・葉梨康弘(衆・自民):2/15(2/2) 過去罷免になった7例の多くは犯罪にかかわるものだった。もしも岡口判事が有罪判決を受けていたのなら、裁判員に法曹資格がなかろうが、公判中に寝ていようが、欠席していようが判断は難しくなかっただろう。 しかし、今回はインターネット上への私的な投稿が理由となった初めてのケースだ。仮に出席数の少ない議員の賛否が「決め手」になったとき、判決の正統性は揺らがないのだろうか。