親が亡くなり不動産を相続することになりました。不動産の相続登記は自力でもできますか?
お金をかけたくないので自力でできますか?
Aさんは不動産相続登記の申請を自力で行った1人です。Aさんの母親は昨年他界しました。父親はすでに亡くなっていて、母親はAさん夫婦と同居。Aさんに兄弟姉妹はいません。 相続登記に必要な書類については、法務局が一覧表を作成していますので参照ください(※1)。 Aさんの場合は、相続人がAさん1人なのでとてもシンプルです。それでももっとも大変だったのは、集める書類の多さだそうです。母親の戸籍謄本はもとより除籍謄本や原戸籍は初めて耳にする書類ですし、出生から亡くなるまでを集めるのに苦労されたようです。作成する書類は法務局の方に親切に教えてもらい、想像したよりもスムーズに申請できたと言います。 法務局が「登記手続きハンドブック」(※2)を作成しています。これは手続きの手順が詳しく示されていますので参考になります。 相続関係が複雑な場合は特に、いくつもの山があり自力では不安が募ります。やはりそこは専門家である司法書士に依頼するのが王道かもしれません。対面で相談しながら申請を進める以外の方法として、ネットで完結する定額サービスがありますので、検索してみましょう。 本籍地以外の市区町村窓口で戸籍謄本が取得できるようになり、書類集めの負担は軽減されました。できれば自力で申請したいという人をサポートするネット定額サービスもありますので、利用してもいいでしょう。 このように自分の状況に応じてサービスを選ぶことで、費用は抑えることもできます。3年の猶予はありますが、なるべく早く着手することが大切です。 (※1)法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等 (※2)法務局 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック) 出典 政府広報オンライン なくそう、所有者不明土地!所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります! 執筆者:宮﨑真紀子 ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士
ファイナンシャルフィールド編集部