稲田防衛相が辞任表明(全文1)「防衛大臣としての職を辞する」
南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣された陸上自衛隊の部隊の日報問題をめぐり、稲田朋美防衛相は28日午前の閣議後会見で、特別防衛監察の結果を公表した上で、辞任を表明した。 以下はその全文。
陸自の「不適切な対応」踏まえ関係者処分
稲田:まず冒頭に私からお話しいたします。今般、特別防衛監察の結果から防衛監察官から報告されました。防衛省・自衛隊にとって大変厳しい、反省すべき結果が示されました。極めて遺憾であります。特別防衛監察の結果において明らかになった事項は次のとおりです。 本件に先立つ昨年7月にも日報に関する開示請求がありましたが、その際、中央即応集団司令部は存在している日報を開示せず、情報公開法第5条の開示義務違反につながり、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件、10月受け付けのものですけれども、の日報を不開示とした契機となるものでした。本件日報に関する開示請求においては陸幕および中央即応集団司令部は7月の日報の対応を踏まえて対応した結果、7月同様、存在している日報を開示せず、情報公開法第5条の開示義務違反につながり、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反に当たるものがありました。 また本件日報に関する開示請求においては陸幕が開示請求受け付け後に日報の廃棄を指示したことは情報公開法第5条の開示義務違反につながり、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反に当たるものであり、さらに日報発見後の大臣報告の遅れのほか、対外説明を含む不適切な対応が取られ、この対外説明スタンスが継続するなど、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反につながるものでありました。 本件は日報に係る開示請求への対応において情報公開法第5条違反につながる行為があったこと、適切に廃棄されて不存在とされた日報が陸自内に存在したことの取り扱いに関する不適切な対応、私への報告がなされた等があったことを踏まえ、関係者を厳重に処分することといたしました。具体的には防衛事務次官のほか3名を停職に、陸上幕僚長を減給処分といたしました。