大手都市銀行でも発覚。“法的根拠のない独自マニュアル”を作成…後見制度を巡る銀行の「致命的な3つの誤対応」
銀行の窓口で、成年後見人や財産管理人の取り扱いをめぐるトラブルが後を絶ちません。成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人を支援するために、援助者を選任して財産管理や契約を補助する制度です。しかし、銀行の誤った内規や知識不足が原因で、預金者やその家族が不当な対応を受けるケースが全国で報告されています。本記事では、後見制度の課題に取り組む「後見の杜」代表・宮内康二氏の著書『認知症になっても自分の財産を守る方法 法定後見制度のトラブルに巻き込まれないために!』(講談社)から、「銀行がよく間違える3つのこと」について一部抜粋・編集してお届けします。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)>
銀行がよく間違える“3つのこと”
成年後見人などがついた人の口座の取り扱いに関し、間違った銀行内マニュアルを作成し、窓口で誤作動を起こしている銀行が少なくありません。ここでは、銀行がよく間違える3つの事柄を説明します。 (1)「財産管理人がついた人の口座」と「成年後見人がついた人の口座」の取り扱いは異なる 後見人がつくまでのつなぎ役として、「財産管理人」がつくことがあります。財産管理人の権限は後見人より小さく、財産の保全と、税金や医療費など当然支払うべき費用の支払いに限定されています。 後見人がついた場合と異なり、財産管理人がついた本人の財産処分の自由は剝奪されません。そのため、預金者本人が「お金を下ろしたい」「口座を解約したい」と言えば、銀行は当然本人にお金を返さなければいけません。 しかし、財産管理人がつく=成年後見人(保佐人、補助人も同様)がつくと勘違いし、顧客対応を間違える銀行は少なくありません。ある地方銀行の支店長は、「財産管理人がついているので払い戻しに応じることはできません」と言いました。しかし、本店の法務部の職員(弁護士資格あり)が支店に来て私が電話で説明したところ、その場で預金を全額下ろすことができました。 また、大手都市銀行の支店でも同様のやり取りがありました。何を思ったのか、支店長は警察を呼びました。自らの知識不足からを預金者の業務妨害とみなした行為は、警察はもちろん銀行にいたほかのお客さまからも顰蹙(ひんしゅく)を買っていました。支店の人は、銀行内のマニュアルが間違っているとは少しも思わないでしょうが、成年後見分野においては銀行内のマニュアルが間違っていることが少なくないのです。
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