扶養の範囲で「月7万円」ほどのパートをしていますが、来月から新しく「週10時間」ほどの仕事も追加する予定です。ダブルワークになると“社会保険”の扱いは、現在と変わりますか?
最近は、2ヶ所以上で働く人が珍しい存在ではなくなりました。パート先を増やせば収入は増加しますが、気になるのは「扶養でいられるか」かもしれません。 パート先で社会保険に入ることになっても、収入が一定範囲を超えても、社会保険の扶養から外れることになります。本記事では、扶養内で働いていた人がダブルワークを始めた場合について、社会保険の扱いを紹介します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
パート先での社会保険加入
扶養内でパート勤務をしていた人が、新しくパート先を増やすと、社会保険はどのような扱いになるのでしょうか? A社で社会保険の加入要件を満たさず配偶者の扶養に入っていた人が、B社でも働くようになったケースで説明します。 ■「適用」はパート先ごとに判断 最初に、パートの社会保険加入要件についてみていきましょう。社会保険に加入するかどうかは、会社規模により次のように決められています。 <被保険者数51人以上(2024年9月30日までは101人以上)の会社> 次の全てに該当する場合は、社会保険に加入します。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・1ヶ月の賃金が8万8000円以上 ・学生でない <被保険者数50人以下の会社> 1ヶ月の労働時間および労働日数がフルタイム従業員の4分の3以上の場合に、社会保険が適用されます。 社会保険に加入するかどうかは、パート先ごとに判断します。A社とB社、それぞれの規模と労働条件に照らし、A社はA社で、B社はB社で社会保険加入の有無が決まるわけです。 ■両社で社会保険加入なし この人は、現在の勤務先A社では社会保険に加入していません。新たなパート先としてB社が加わりますが、B社の労働時間が短いなどの理由で社会保険が適用されなければ、結果として、どちらの会社の社会保険にも加入しないことになります。 なお、仮にA社でもB社でも社会保険の加入要件を満たしている場合は、両方で社会保険に入らなければなりません。この場合の社会保険料は、両方の報酬月額を合算し、A社とB社で按分した金額を支払います。