扶養の範囲で「月7万円」ほどのパートをしていますが、来月から新しく「週10時間」ほどの仕事も追加する予定です。ダブルワークになると“社会保険”の扱いは、現在と変わりますか?
「130万円」以上になると
パート先で社会保険に加入しなくても、被扶養者の年収が扶養の範囲を超えると、扶養から外れなければなりません。 ■「扶養」は合計収入で判断 社会保険の適用はパート先ごとに判断しますが、「配偶者の扶養の範囲内か」は両方の合計収入で判断します。 つまりA社とB社の賃金合計が年130万円未満(60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満)か否かです。ここでいう「賃金」には、時給だけでなく通勤手当も含まれることに注意しましょう。 「年130万円」は、ひと月あたり約10万8333円ですが、A社のパート代が7万円なので、扶養範囲内でいられる残額は3万8333円です。B社で週10時間働くということですから、時給や通勤手当にもよりますが、130万円以上になってしまう可能性が高いでしょう。 ■合計収入が130万円以上になると 収入が年収換算で130万円以上になると、配偶者の扶養を外れなければなりません。その場合、会社の社会保険の加入要件を満たしていなければ、自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払うことになります。
まとめ
パートを掛け持ちする場合、社会保険の適用はパート先ごとに判断しますが、扶養の「130万円」については合計収入で判定します。 勤務先の社会保険の加入要件に該当せず、自分で国民健康保険と国民年金を支払うことになった場合は、前年度の所得によっては保険料負担が少々重いかもしれません。 今後、どちらかの勤務先の労働時間を増やし、会社の社会保険に入れば、保険料が抑えられる可能性があるだけでなく、将来の老齢年金の増額にもつながります。せっかく働くのですから、長期的な目線で賢く働きたいですね。 出典 日本年金機構 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。 執筆者:橋本典子 特定社会保険労務士・FP1級技能士
ファイナンシャルフィールド編集部