8月15日は年金支給日!でも厚生年金や国民年金から「天引きされたお金」があるって本当?
年金から天引きされる5つのお金
年金から天引きされるのは、以下の5つの税金および社会保険料です。 1.所得税・復興特別所得税 2.住民税 3.介護保険料 4.国民健康保険料 5.後期高齢者医療保険料 ●所得税・復興特別所得税 所得税および復興所得税は、年金収入が一定額以上の場合に課税されます。 一般的に、年金から所得税が引かれるのは、以下のような方です。 ・65歳未満の方:年間108万円以上 ・65歳以上の方:年間158万円以上 ただし、非課税で受け取れる年金額は、各種控除の適用によって異なります。 ●住民税 住民税は、お住まいの地域の自治体に納める税金です。 住民税は「均等割」と「所得割」に分けられ、それぞれを合計した金額が徴収されます。 具体的には、均等割が一律5000円(道府県民税と市町村民税。ただし2024年からは森林環境税が開始したので、5000円以上になる自治体が多い)、所得割は年収から各種控除を差し引いた「課税所得金額」に対して10%が課されます。 ●介護保険料 介護保険料は、介護保険制度の運営による費用を賄うために徴収される費用です。 年金受給者の場合は、65歳以上かつ年間の受給額が18万円以上の方が差し引かれます。 なお、介護保険料の金額は、自治体によって異なります。 ●国民健康保険料 年金から国民健康保険料が差し引かれるのは、以下の要件に該当する方です。 ・65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く) ・年間の受給額が18万円以上 ・国民健康保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1以下 なお、国民健康保険料は世帯単位で計算されます。 ●後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料を差し引かれるのは、以下の要件に該当する方です。 ・75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方 ・年間の受給額が18万円以上 ・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1以下 なお、国民健康保険料とは異なり、後期高齢者医療保険料は被保険者ごとに計算されます。