会議の資料作成のために、2時間「残業」しました。上司から「自分は指示してないから残業代が出ない」と言われたのですが、これって違法ですよね?
仕事をしていると、さまざまな業務に締め切りが存在し、場合によっては就業時間内に間に合わないこともあるかもしれません。自分だけで抱えきれない場合は上司や同僚に相談して引き継ぎや分担を依頼することもあるでしょう。 本記事では、週明けの会議資料の作成が定時までに間に合わず、2時間残業したものの、上司から「自分は指示していないから残業にはあたらない」と言われてしまったケースを例に、こうした場合どうすればいいのか解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
通常の範囲内であれば残業代が支給される
労働基準法では原則「1日8時間・1週間40時間」という労働時間が定められています。そのうえで一般的に「36協定」と呼ばれるものを締結し、法定労働時間を超えて働くと企業側は割増賃金を支払わなければなりません。 割増賃金には主に、時間外手当、休日手当、深夜手当の3種類が存在します。法定労働時間を超えると割増率は25%以上、時間外労働が月60時間を超えると50%以上となります。この規定は2023年4月から大企業だけでなく中小企業にも適用されています。 労働基準法37条でも「時間外、休日及び深夜の割増賃金」について規定されていますが、これは原則義務のため、例えば「上司が指示していないから残業代を支給しない」といった内容は認められません。 残業にあたるかどうかは、今回だと「就業時間外に資料作成を行ったこと」が労働時間に該当するかどうか明確にする必要があります。 厚生労働省が出しているガイドラインでは「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」は労働時間にあたるとされています。 つまり、明確な指示がない場合でも、事実上時間外に業務をしなければ締め切りに間に合わないような状態は、黙示の指示があったとみなされる可能性があると考えられます。
残業が許可制や事前承認制になっているケースもある
ただし、勤務先によっては、残業が原則禁止で、やむを得ず残業しなければならない場合は事前に上司や管理者に申請して承認してもらわなければならないケースも存在します。 働き方改革によって労働者の残業時間の削減に取り組む企業も少なくなく、残業の許可制そのものは違法というわけではありません。管理者としても、部署のメンバーがどのくらい残業しているのか実態を把握したいというねらいもあるのでしょう。ただし、残業の許可制度を悪用して残業代を支給しないといったようなケースも考えられるため注意する必要があります。