原付ライダー必見! 原付が走行できる道路とできない道路を徹底解説
その他の分かりづらい道路として、都市部の幹線道路などで見ることが多い「バス専用レーン」や「バス優先レーン」です。これらのほとんどが、一番左側の車線に設けられているため、原付で走行してもいいのか迷ってしまう人もいるでしょう。 バス専用レーンは路線バス専用の通行帯であり、一般車両の走行は禁止されています。ただし、50cc以下の原付や軽車両、小型特殊自動車は例外となっており、バス専用レーンが引かれていても第一通行帯を走行しなければなりません。そのため、路線バスが後方から近づいてきてもレーンから出る必要はありません。 逆に路線バスに気を使って隣のレーンに移って走行すると、違反になってしまうので注意してください。なお、「バス優先レーン」も原付はルールが変わらないので普通に通行可能です。 では、道路端の青でペイントされた「自転車専用レーン」は、原付で走行することはできるのでしょうか。
結論から言うと、自転車専用レーンはその名の通り、自転車以外の車両は通行することができません。そのため原付を含めたすべての一般車は走行禁止。 紛らわしい事例として、白い矢印が描かれた「自転車ナビマーク」と、青い矢印の「自転車ナビライン」がありますが、これらは自転車を誘導する目的で設置されており法的な強制力はないので、マークの上を走行しても問題ありません。 また、そのほかにも原付には特有のルールが存在します。それが、法定速度30km/hと二段階右折。とくに二段階右折は、やり方が複雑で間違えやすいルールです。 二段階右折は、信号に2回従うことによって車線を変えずに右折ができる曲がり方で、3車線以上の信号機が設置されている交差点でおこなう必要があります。 ただし、交差点の手前に「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある場合は、一番右側の車線に移動して二段階右折ではなく、小回りで右折しなければなりません。 しかも、その交差点ごとに指定された方法で正しく右折をしないと違反になってしまうため、原付を運転中に曲がる予定の交差点に近づいたら、二段階右折に関する標識を見落とさないように注意することが大切です。
Peacock Blue K.K.