課長に昇進しても手取りが「28万円」から変わらない!?考えられる理由とは?
課長で手取り28万円は少ないかも!? 平均月収はどれくらい?
課長に昇進しても、今までと変わらず手取り額が28万円の場合「肩書がついた割に金額が少ないのでは?」と感じる方もいるでしょう。一般的に、課長クラスの給料はどれくらいなのかについて説明します。 厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、課長クラスの平均賃金は以下の通りです。 ●男女計:49万800円(平均年齢:49.2歳/勤続年数:20.9年) ●男:50万700円(平均年齢:49.2歳/勤続年数:21.2年) ●女:43万800円(平均年齢:49.4歳/勤続年数:19.3年) 夫が課長に昇進した場合、手取り額を80%で計算すると、手取り額は40万円ほどが平均的です。若くして課長になるなど特別な事情がなければ、手取り28万円は課長クラスの水準と比較して少ないといえるでしょう。 昇進前と変わらず手取りが28万円のままだとしたら、地位に見合った待遇がなされていない、または肩書だけでその立場にふさわしい権限が与えられていないことも考えられます。
課長に昇進すると残業手当が出なくなる場合も! 手取りが少ない場合は実態や待遇を要確認
労働基準法の「管理監督者」は、残業手当や休日出勤手当の対象とはなりません。 課長になって役職手当がついたとしても、今まで支給されていた時間外手当と金額が変わらない場合は、手取り額も変わりません。そのため、夫が課長に昇進したとしても、仕事は忙しくなるばかりで、今までと手取り額が変わらないケースは起こり得ます。 しかし、課長クラスの男性の平均賃金は50万円ほどであることから、手取り28万円は少ないといえるかもしれません。夫の職務内容・責任と権限・勤務態様・待遇から、管理監督者としての実態が伴っているかを確認してみるとよいでしょう。 出典 厚生労働省 東京労働局 しっかりマスター労働基準法 -管理監督者編-(1、2ページ) 厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況 結果の概要 役職別 (7)役職別にみた賃金 第7表 役職、性別賃金、対前年増減率及び役職・非役職間賃金格差 e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部