受取人の9割が「やめたい」約束手形…決済期限60年ぶり改正へ 期限短縮で日本のビジネスはどう変わる? 専門家が解説
モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」(毎週月曜~金曜6:00~9:00)。2月29日(木)放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「約束手形の決済期限を60年ぶりに改正、120日から60日へ」。情報社会学が専門の城西大学 助教・塚越健司さんに解説していただきました。
◆「約束手形」の決済期限を短縮 そもそも「約束手形」とは?
政府は、企業が取引に使う「約束手形」の決済期限を、原則120日から60日に短縮するとしました。中小企業の資金繰り改善につなげ、賃上げや設備投資を後押しする狙いです。 公正取引委員会は意見公募後、4月に運用方針を決定。周知期間を経て11月1日に施行します。そこで今回は、「約束手形」について、塚越さんに解説いただきます。 ユージ:塚越さん、まずは「約束手形」がどんなものなのか教えてください。 塚越:約束手形とは簡単に言えば、お金を借りた人が「将来、決められた日に決められた金額を払います」と紙に書いて約束するものです。多くの場合、発注する企業が取引先に支払いをする際、支払いに猶予期間を設けるものです。 発注する企業にとっては資金繰りの負担軽減になって、手元の資金が不足していても事業を継続できます。 一方で、この約束手形は多くの場合、発行するのが「大企業」で受け取るのが「中小企業」というケースが多いのが問題です。 ユージ:本来、大企業のほうが経済的な意味での体力がありそうですけどね。 塚越:そうですよね。そのため約束手形を使うと大企業は支払いを猶予されるのですが、中小企業はお金の受け取りが遅くなるので困るということで、それを変えようというのが今回のニュースの「核」になります。 約束手形の説明に戻すと、手形を発行した企業が期限までに支払えない場合は「不渡り」となって、半年間に2回不渡りを出すと、金融機関との取引ができなくなり、事実上倒産となります。支払いを遅らせるわけにはいかないので、約束手形の使用はそれだけ企業の「信頼」が必要になる行為でもあります。それゆえに、発行するのは大企業が多いです。 決済期限(支払期限)は120日(※繊維業は90日)というのが現在のルールですが、このルール運用は1966年に始まったものです。当時は高度成長期で、大企業でも銀行から迅速に融資を受けられないことも多く、資金不足を補うために約束手形の使用が許容されました。 ただ、バブル崩壊以降は手形の流通も減少。それでも卸売業や製造業では今も比較的多くの場面で利用されていて、中小企業に負担がかかっているために、何とかしようという話です。