会社員で「年収450万円」の夫が死亡しました。妻である私は「遺族年金」をいくら受け取れますか? 夫はまだ30代でした
妻がもらえる遺族年金の金額は?
以上より、年収450万円の会社員である夫が死亡した場合、妻が受け取れる遺族年金は妻の年齢や子どもの人数によって変化します。 ■子どもがいない場合 まず子どもがいないので遺族基礎年金を受け取ることはできません。遺族厚生年金は年額約46万円を受け取ることができます。夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満であれば、中高齢の寡婦加算として約61万円を追加で受け取ることができます。 ■子どもがいる場合 18歳になる年度の3月31日までの間(障害等級1級または2級の場合は20歳未満)にある子どもがいる場合、妻は遺族基礎年金を受け取ることできます。遺族基礎年金の受給額は子どもの人数に応じて変わります。 また遺族厚生年金は約46万円受け取ることができます。遺族基礎年金を受け取ることができるので、中高齢の寡婦加算は支給停止になります。従って、子どもがいる場合の妻が受け取れる遺族年金の総額は次の通りです。 ●子ども1人の場合:約152万円(遺族基礎年金81万6000円+子の加算額23万4800円+遺族厚生年金46万8625円) ●子ども2人の場合:約175万円(子ども1人の場合の金額+子の加算額23万4800円) ●子ども3人の場合:約183万円(子ども1人の場合の金額+子の加算額22万8700円+子の加算額7万8300円) 子が18歳になった年度の3月31日に達した(障がいの状態にある場合は20歳に達した)ときや子が婚姻したときは加算の対象から外れ、全ての子どもが対象から外れると遺族基礎年金を受け取ることはできなくなります。中高齢の寡婦加算を受けられる場合は遺族基礎年金停止後に中高齢の寡婦加算分を受け取ることができます。
まとめ
今回のケースでは、妻が受け取れる遺族年金は子どもがいない場合は約46万円~107万円、子どもがいる場合は子どもの人数に応じて約152万円~183万円(子ども3人の場合)となります。公的な遺族年金の金額を知ることは必要以上の保険や補償に入ることを予防できます。 また妻や子どもの年齢により遺族年金額は増減するので、定期的に遺族年金の金額を見直すことをお勧めします。 出典 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和6年度版) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部