【新生活は目前】税負担を減らしたい…「社会人1年目からできる節税」2つの方法
新年度は目前。皆さんの中には春から「新社会人」として働き始める人もいるのではないでしょうか。 【写真で見る】給与額で納税額が変わる「所得税」、その税率を一覧表でチェック リクルートワークス研究所が公表した「第40回 ワークス大卒求人倍率調査(2024年卒)」によると、春2024年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の求人倍率は1.71倍。昨年の「1.58倍」より、0.13ポイント上昇の結果となったようです。 ちなみに、新型コロナウイルスの感染拡大による景況感の悪化で低下した倍率は昨年度から回復の兆しがあり、企業による採用意欲が高まる結果となりました。 働く対価としてもらう給与には、いわゆる「額面」と、税金支払い後に実際に受け取る「手取り」の差が生じます。昨今、何かと増税に焦点が当てられがちですが、節税制度を利用すれば支払う税金を少なくできるかもしれません。 今回は、新社会人もすぐ取り掛かることができる節税方法をチェックしていきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
社会人1年目からできる!知らないと損する「節税方法」
社会人1年目から誰でもできる節税方法について2つご紹介していきます。 ●掛金が控除できる「iDeCo」 「iDeCo」とは自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度。 英語表記である「individual-type Defined Contribution pension plan」の頭文字などから名付けられています。 iDeCoでは、拠出の際に所得税と住民税の控除を受けられます。ただし、社会人1年目の人に住民税はかかりません。 掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、例えば毎月の掛金が1万円の場合、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2万4000円、税金が軽減されます。 ●返礼品をもらえる「ふるさと納税」 「納税」という言葉がつくふるさと納税ですが、実際には都道府県や市区町村への寄附を指します。 一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。 しかし、ふるさと納税では原則として自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となります。 また、住民税は翌年のものから控除されるので、住民税のかからない社会人1年目も利用価値があるといえるでしょう。 控除の上限額は収入によって変わるため自分の年収と照らし合わせて上限ぎりぎりを狙うのがポイントです。 「ふるさと納税」は厳密にいえば節税ではありませんが、ぜひ利用を検討してみてください。