【任意保険が使えない可能性も…】クルマの所有者が急に亡くなった時の手続きと気を付けたいポイントは?
実はクルマの所有者が急に他界した際、そのクルマは相続人全員の共有財産となります。そして、クルマの状態や使用頻度にかかわらず、必ず相続手続きをおこなわなければなりません。この手続きを怠ると、将来的に思わぬトラブルに発展する可能性があるため、注意したいところですが、具体的にどのような手続きをおこなえばよいのでしょうか。また、相続人が複数いたり、クルマの処分を考えている場合は、どのような点に気をつける必要があるのでしょうか。 【画像】走行中に”いきなり”パーキングに入れちゃダメ!!
実はクルマも相続財産、処分には相続人全員の合意が必要
前述のように、クルマの所有者が突然他界した場合そのクルマは相続人全員の共有財産となりますが、相続には優先順位が設けられており、第1位は子や孫、第2位は父母や祖父母、第3位は兄弟姉妹となります。 ただし、配偶者は常に相続人となる権利を持っています。 また相続が発生した場合、「名義変更」の手続きをおこなうのがポイント。 道路運送車両法第13条では、「新規登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、陸運局長の行う移転登録の申請をしなければならない。」と定められています。 つまり、クルマの所有者が急に亡くなった際は、その日から15日以内に移転登録の手続きをしなければなりません。またクルマの所有者は乗っていた本人とは限らないため、まずは車検証の「所有者欄」を確認することが重要です。 ローン購入のクルマの場合などは、所有者がクレジット会社やディーラーになっている可能性があります。 もし、クルマのローンが残っている場合は、完済して所有権を解除してから相続人への名義変更をおこないましょう。また、第三者名義のクルマであれば、そもそも相続の対象とはならないことに留意しなければなりません。
名義変更を怠ってしまうと、さまざまなクルマの手続きが不可能に……
相続人が名義変更を怠ってしまうと、大きなリスクを抱えることになります。たとえば、そのクルマが相続人自身の財産として法的に認められません。これは、将来的にクルマの処分や管理に関してさまざまな障害をもたらします。 また、道路運送車両法第16条に規定されている「一時抹消登録」をおこなうことができなくなります。 一時抹消登録は、クルマの使用を一時的に中止する際に必要な手続きであり、この手続きがおこなえないと、長期間使用しない場合でも自動車税などの負担が継続してしまいます。 さらに、自動車リサイクル法第8条および第15条に基づく「永久抹消登録」ができなくなります。 永久抹消登録とは、使用済みのクルマをリサイクル事業者に引き渡し、解体して完全に乗れなくする際に必要な手続きです。これらの手続きをスムーズにおこなうためにも、クルマの所有者が亡くなった際はすぐに名義変更の申請をしましょう。