祖母が40年間で「500円玉1万枚」をためていました。タンス預金は「課税対象」だと聞いたのですが、これもタンス預金になりますか?
500円玉預金を相続するときの注意点
祖母が貯めていた500円玉貯金が所得税や贈与税の対象になっていなくても、祖母が亡くなったあとに遺族が受け取る場合は相続財産の一つとして扱われます。500円玉貯金も含めた相続財産が控除額を超えていれば、相続税の対象です。 タンス預金を相続財産として相続税の計算に加えなかった結果、税務調査で無申告がばれて無申告加算税が課されるケースもあります。タンス預金を見つけたときは、ほかの遺産を相続手続きし終わっていても相続税の修正申告をしましょう。 なお、国税庁「財産を相続したとき」によると、相続税の控除額は3000万円+(遺産を相続する人数×600万円)で求められるようです。例えば、相続する人数が一人で相続する遺産が4000万円だと、控除額は3600万円となり課税対象は400万円です。 もし遺産を相続する方が一人で、500円玉貯金1万枚(500万円)のほかに3100万円を超える相続財産がある場合は、相続税の対象になります。500円玉貯金を見つけたときは、ほかに相続する財産がないか、また金額は非課税範囲を超えていないかを確認しておきましょう。
金額によっては500円玉貯金も課税対象になる可能性がある
保管形式にかかわらず、銀行口座を使用せずに家で直接保管していればタンス預金です。タンス預金は自宅で管理がしやすい一方、消失や盗難のリスクがあることは理解しておきましょう。 また、自分で稼いだお金かつ所得税の申告が終わっているお金であれば、タンス預金は税金の対象にはなりません。しかし、確定申告をしていないお金や誰かから受け取ったお金は、所得税や贈与税の対象になる可能性があります。 500円玉貯金を相続するときは、ほかの相続財産と合計して控除額を超えていないかの確認も必要です。もし超えていれば相続税の対象となります。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2026 確定申告を間違えたとき パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版) 財産を相続したとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部