長野市が4月から「歩きたばこ」禁止 重点地区では違反者に過料も
長野市は、歩きながらたばこを吸う歩行喫煙や、自転車などを運転中の喫煙を新たに禁止する「ポイ捨て防止条例」を4月1日から施行します。吸い殻やごみのポイ捨て、歩行喫煙への苦情や危険性を踏まえた従来の条例の改正による規制強化です。改善が見られない場合は重点地区を指定して違反者に過料を課します。環境・健康対策とともに、2020年東京五輪・パラリンピックに向け外国人観光客への配慮も視野に入れています。 【写真】ホテルや娯楽施設は「原則屋内禁煙」小池都知事が受動喫煙条例の考え方
自転車運転中や携帯吸い殻入れがない場合も禁止
改正条例の禁止事項は、(1)歩行中または自転車やバイクに乗りながらの喫煙の禁止、(2)吸い殻入れが設置されていない場所で、吸い殻入れを携帯していないときの喫煙の禁止、という2点が新たに追加され、これまで通りの規制として(3)ごみのポイ捨ての禁止、(4)飼い犬のふんの放置の禁止、の計4点が盛り込まれています。 特に必要と認める区域は、ポイ捨てや路上での喫煙防止の「重点地区」として指定することができ、同地区ではポイ捨て、路上喫煙の違反者を5万円以下の過料とし、過料の徴収金額は別に定めるとしています。 過料の徴収を伴う重点地区の指定は条例施行後すぐに行うことはなく、まず喫煙できる場所の確保や条例の周知と啓発、巡回パトロールで違反者への指導を行う方針。その上で、改善が見られない場合は地域の住民の意見を聞きながら関係機関などと協議し、重点地区を指定するとしています。 路上喫煙の問題点について市は、「たばこの火は700度以上と熱く危険。手に持ったたばこは子どもや車いす利用者の顔の高さになり、周囲の人に当たってやけどなどの事故につながる恐れもある。火の不始末は火災にもつながる」などと説明しています。
市の調査によると、吸い殻の散乱は過去にいったん減少したものの最近は増加傾向。2011年度に長野大通りで84本だった吸い殻のポイ捨てが16年度には120本に増えています。 たばこを吸う人と吸わない人の双方に配慮するため、喫煙所の設置を検討し、「関係機関などと連絡を取りながら適正な場所への設置を考えたい」としています。 条例の周知のため、市は3月から4月にかけて街頭での啓発活動や清掃活動、条例施行セレモニーなどを予定しています。