長野市が4月から「歩きたばこ」禁止 重点地区では違反者に過料も
東京都北区など都市部で過料含む喫煙条例
歩行喫煙条例を制定した自治体は、人口の多い首都圏など都市部で過料を含む規制を条例化しているところが目立っています。 東京都北区の場合、2008(平成20)年に路上喫煙防止条例を施行。「区内全域の道路など公共の場所(屋外)で、自転車などの乗車中を含む歩行喫煙を禁止」「路上喫煙禁止地区では、指定喫煙場所以外での喫煙を禁止」「重点地区が指定された場合、指定喫煙場所以外で喫煙した者に2000円以下の過料とすることができる」などとしています。 【ことば】「過料」とは…条例や規則などの違反に対する制裁として金銭を徴収するもので、「罰金」や「科料」のような刑法上の刑罰ではない。
---------------------------------- ■高越良一(たかごし・りょういち) 信濃毎日新聞記者・編集者、長野市民新聞編集者からライター。この間2年地元TVでニュース解説